○相生市立羅漢の里の設置及び管理に関する条例
昭和61年3月31日
条例第23号
(設置)
第1条 市民に自然環境の中で憩いと安らぎの場を提供するとともに観光の振興を図るため、相生市立羅漢の里(以下「羅漢の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 羅漢の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立羅漢の里
位置 相生市矢野町瓜生字羅漢口28番地
(施設)
第3条 羅漢の里に、次の各号に掲げる施設を置く。
(1) テント村
(2) コテージ
(3) 休憩所
(4) 創造センター
(5) 研修センター
(一部改正〔昭和62年3月31日・平成15年3月14日〕)
(指定管理者による管理)
第4条 羅漢の里の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用時間)
第5条 施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(休館日)
第6条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 羅漢の里の利用の許可に関する業務
(2) 第8条に規定する羅漢の里の利用に係る料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び返還に関する業務
(3) 羅漢の里の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、羅漢の里の運営に関し、市長が特に必要と認める業務
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用の許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、その利用が次の各号の一に該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(3) その他利用が不適当と認められるとき。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、利用の許可を取消し、又は利用を制限若しくは停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) その他管理上支障があると認めたとき。
(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用料金等)
第11条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が規則で定める特別な理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
5 市長は、利用料金の承認を行ったときは、住民への周知に努めなければならない。
6 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(全部改正し繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が定める規則により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(繰下〔平成17年12月21日〕、全部改正〔平成20年12月19日〕)
(原状回復義務)
第13条 利用者が羅漢の里の利用を終ったとき、又は第10条の規定により利用の許可を取消され、又は利用を制限若しくは停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(損害賠償)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用に際して、施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(繰下〔平成17年12月21日〕)
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。
(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月21日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕
(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月14日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(事前準備)
2 第4条の規定による指定及び当該指定に関し必要な事項は、この条例の施行の日前においても、相生市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第18号)の規定により行うことができる。
附則(平成20年12月19日)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(施設の使用等に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕)
施設利用時間表
施設名 | 単位 | 利用時間 |
テント村 | 1日 | 24時間以内 |
コテージ | 1泊 | 16時―翌日10時 |
休憩 | 11時―15時 | |
休憩所 | 休憩 | 9時―21時 |
創造センター | 1日 | 9時―17時 |
研修センター | 1時間 | 9時―21時 |
別表第2(第11条関係)
(一部改正〔昭和62年3月31日・平成2年3月26日・4年3月31日・8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日〕、一部改正〔平成15年3月14日〕、一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成20年12月19日〕、全部改正〔平成31年3月22日〕)
施設利用料金表
基本料金
施設名 | 単位 | 利用料金 | |
円 | |||
テント村 | 1区画1日につき | 1,500 | |
コテージ | 大 | 1棟1泊につき | 45,000 |
1棟1時間につき(休憩) | 2,550 | ||
小 | 1棟1泊につき | 19,500 | |
1棟1時間につき(休憩) | 1,200 | ||
研修センター | 多目的ホール 1時間につき | 1,050 | |
小会議室Ⅰ 1時間につき | 600 | ||
小会議室Ⅱ 1時間につき | 600 | ||
研修室 1時間につき | 450 | ||
教養文化室 1時間につき | 450 |
(備考)
(1) コテージの休憩は、宿泊者の休憩に限る。