○相生市病院事業会計規程

昭和43年4月1日

訓令第1号

(題名改正〔昭和45年4月1日〕)

目次

第1章 総則

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

第2節 帳簿

第3節 勘定科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

第2節 支出

第4章 預り金及び預り有価証券

第5章 たな卸資産

第1節 通則

第2節 出納

第3節 たな卸

第6章 たな卸資産以外の物品

第7章 固定資産

第1節 通則

第2節 取得

第3節 管理及び処分

第4節 減価償却

第8章 予算

第9章 決算

第10章 雑則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条の規定により、相生市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年3月26日〕)

(企業出納員)

第2条 病院事業に企業出納員を置き、事務局長をもつてこれに充てる。

2 企業出納員は、出納その他の会計事務及び決算に係る事務のうち、相生市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第33号)第8条の規定に基づき会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

(一部改正〔昭和54年4月1日・60年4月1日・62年3月31日・平成18年2月6日・6月30日・19年3月27日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(出納員等の設置)

第3条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、市民病院に出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。この場合において、出納員等は、市長がこれを命ずる。

2 出納員等は、会計管理者の命を受けて現金の出納又は保管の事務を掌るものとする。

3 会計管理者は、市民病院の出納員等に診療収入、入院料などの病院収入の収納事務を委任するものとする。

(一部改正〔昭和59年4月28日・62年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

第4条 市長は、病院事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を別に指定する出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 この会計に関する取引は、すべて当該証拠書類に基づいて次の会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。ただし、電子計算機に登録することにより伝票を発行したものとみなすことができる。

(1) 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

(2) 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

(3) 振替伝票は、前2号に規定する取引以外の取引について発行する。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔昭和60年4月1日・62年3月31日〕、全部改正〔平成元年7月4日〕)

(備えつける帳簿等)

第6条 病院事業の会計事務を処理するため備えるべき帳簿及びその使用目的等は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める帳簿のほか、必要により別に帳簿を設け、又は一部を省略することができる。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔平成元年7月4日〕)

第7条 削除

(昭和60年4月1日)

第2節 帳簿

(帳簿の整理)

第8条 この規程により発行した伝票等は、関係の帳簿により整理するものとする。

(全部改正〔昭和46年8月2日・平成元年7月4日〕)

(総勘定元帳)

第9条 総勘定元帳は、勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設けるものとする。

(一部改正〔昭和46年8月2日・62年3月31日〕)

(科目の更正)

第10条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(一部改正〔昭和46年8月2日・62年3月31日〕)

(帳簿の照合)

第11条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

(一部改正〔昭和46年8月2日・平成元年7月4日〕)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 収入の調定は、伝票により事務局長が行う。

2 収入の調定をするときは、その根拠及び収入科目を明かにしなければならない。

3 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(納入通知)

第14条 病院長又は事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、口頭、納付書又は請求書によつて納入の通知をしなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(請求書の再発行)

第15条 病院長又は事務局長は、納入義務者が請求書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出があつた場合は、請求書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(領収書の交付)

第16条 会計管理者、出納員又は出納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(収納金の範囲)

第17条 収納金は、現金又は小切手によらなければならない。

(小切手による納付)

第18条 収納金を小切手により納付する場合は、次の条件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式であること。

(2) 支払人は、銀行、信用金庫、農業協同組合又は郵便局であること。

(3) 支払地が相生市内であること。

2 前項の条件を備えた小切手であつても次の各号のいずれかに該当するものについては、これを収納することができない。

(1) 納入金額に対して小切手金額の超過するもの。

(2) 振出日付から起算して7日を経過したもの。

(収納金の取扱い)

第19条 会計管理者又は出納員は現金又は小切手を収納した場合は、当該収納した日の翌日までに出納取扱金融機関へ納付書兼収納通知書により払込まなければならない。ただし、やむを得ない場合には、この限りでない。

2 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を収納済通知書により当該収納した日の翌日のうちに会計管理者に報告しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、この限りでない。

3 会計管理者は、前項の収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(収入の伝票の発行)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、出納金のうち、過納又は誤納となつたものがある場合は、その旨を納入者に通知して還付するとともに、伝票を発行するものとする。

2 前項の過誤納金の還付については、第23条及び第27条から第29条の規定を準用する。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(不納欠損)

第22条 収入の未納金で不納欠損となるものがあるときは、事務局長は、調書を作成し、市長の決裁を受け、これに基づき企業出納員は、伝票を発行するものとする。

(一部改正〔昭和46年8月2日・61年3月31日・62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 事務局長は、支出のうち、現金の支払を伴なうものについては債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出命令書を作成し、市長の決裁を受け会計管理者に送付しなければならない。ただし、債権者の請求書を徴することが適当でないもの又は、徴することが困難と認められるものについては、この限りでない。

(一部改正〔昭和46年8月2日・62年3月31日・平成2年3月30日・18年2月6日・6月30日・19年3月27日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(過誤払金の回収)

第24条 企業出納員は、支払金のうち過払又は、誤払となつたものがある場合は、その旨を当該人に通知して回収するとともに伝票を発行するものとする。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(資金前渡)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第1号から第11号の規定する経費のほか次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 交際費

(2) 謝礼金

2 資金前渡を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後、又は、役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(一部改正〔昭和46年8月2日・60年4月1日・62年3月31日・平成元年7月4日・18年6月30日・19年3月27日〕)

(概算払及び前金払)

第26条 前条第2項及び第3条の規定は、概算払及び前金払について準用する。

(支出の方法)

第27条 会計管理者は、支出命令書によつて、出納取扱金融機関の預金口座の範囲内で小切手を振出さなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振出したときは支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

3 会計管理者は、直接払による支払いをするときは、債権者に支出命令書の領収書欄に記名押印をさせ又は別に領収書を徴した後、小切手を振出して当該債権者に交付しなければならない。ただし、債権者からの申出がある場合は、出納取扱金融機関に通知して現金で支払をさせることができる。

4 会計管理者は、債権者に直接支払をすることが適当でないと認められる支出については、出納員に現金受領をさせ支払をすることができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地の債権者に送金通知書により支払をしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、出納取扱金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせ、その旨を債権者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(口座振替)

第29条 会計管理者は、出納取扱金融機関又はそれ以外の銀行等に預金口座を設けている債権者から申出があるときは、口座振替請求書により、出納取扱金融機関に口座振替を依頼するとともに、債権者に口座振替の方法による支払いをした旨を、口座振替通知書により通知しなければならない。ただし、定期的な支払いにあつては、通知を省略することができる。

2 前項の債権者のする口座振替の申出は、支払金口座振替請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払いを受けるために提出する請求書にその旨を記載して、この申し出に代えることができる。

3 隔地払及び口座振替により支払いをしたときは、出納取扱金融機関の口座振替済通知書をもつて、領収書に代えることができる。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日・9月21日・26年3月31日〕)

(公金の収納額及び支払額の報告)

第30条 出納取扱金融機関は、毎日公金の収納額及び支払額並びに預金の状況を収支日報により会計管理者及び企業出納員に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(会計管理者の備付帳簿)

第31条 会計管理者は、前条における収納額及び支払額の証拠となるべき書類により確認のうえ、現金出納簿を記録しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(支出命令書の送付)

第32条 会計管理者は、第27条第28条及び第29条の規定に基づく支払に係る支出命令書を企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(伝票の発行)

第32条の2 前条の規定により支出命令書が返付されたときは企業出納員は、当該支出命令書に基づき伝票を発行するものとする。

(追加〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔昭和62年3月31日〕)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第33条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により預り金整理簿でもつて整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) その他の預り金

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

(預り金の受入れ及び払出し)

第34条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(預り有価証券)

第35条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 前項の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第36条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗備品

(3) 材料その他前各号に準ずるもの

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(たな卸資産の貯蔵)

第37条 企業出納員は、病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成元年7月4日〕)

第2節 出納

(購入)

第38条 事務局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、支出負担行為伺書によつて市長の決裁を受け購入するものとする。

(一部改正〔昭和46年8月2日・62年3月31日・平成元年7月4日・2年3月30日・18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(受入価格)

第39条 たな卸資産の受入価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は、製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収等)

第40条 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(受入れ)

第41条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、伝票を発行するものとする。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕)

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法による価額とする。

(一部改正〔昭和45年4月1日〕)

(払出し)

第43条 企業出納員は、たな卸資産を使用する場合は、伝票を発行してたな卸資産の払出しをしなければならない。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕)

(不用品の処分)

第44条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となつたもの、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、市長の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を受けて、これを廃棄することができる。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

第3節 たな卸

(帳簿等残高の確認)

第45条 企業出納員は、常にたな卸資産残高の確認に努めなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕、全部改正〔平成元年7月4日〕)

(実施たな卸)

第46条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時、実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により、実地たな卸を行つた場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日・平成元年7月4日〕)

第47条 削除

(昭和62年3月31日)

(たな卸修正)

第48条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき、伝票を発行し、関係の帳簿を修正しなければならない。

(全部改正〔昭和46年8月2日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・平成元年7月4日〕)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第49条 事務局長は、第36条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第58条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として第38条に準じ購入するものとする。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成2年3月30日・18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(物品の管理)

第50条 企業出納員は、第36条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払出されたもの及び前条の規定により直接購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(事故の報告)

第51条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日〕)

(不用物品の処分)

第52条 企業出納員は、物品のうち不用となつたもの、又は使用にたえなくなつたものを第44条の規定に準じて売却し、又は、廃棄しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日〕)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第53条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が20万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 電話加入権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日・平成3年2月27日・26年3月31日〕)

第2節 取得

(取得価額)

第54条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価格の不明のものについては、公平な評価額

(一部改正〔平成26年3月31日〕)

(購入)

第55条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、固定資産購入伺によつて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の購入伺には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(無償譲受け)

第56条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、市長の決裁を受けなければならない。この場合においては、相手方の承諾書又は申請書を徴さなければならない。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(工事の施行)

第57条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、工事を必要とする事由その他必要な事項を記載した文書によつて市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(建設仮勘定)

第58条 建設改良工事でその工期が一事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行ない、伝票を発行し、固定資産の当該科目に振替えなければならない。

3 前項の場合における固定資産の振替額は、工事に直接要した人件費、物件費、諸費等の直接経費に設計監督等の間接費を加算した額とする。

(一部改正〔昭和46年8月2日・61年3月31日・平成26年3月31日〕)

(建設改良工事の精算)

第59条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日〕)

(検収等)

第60条 事務局長は、固定資産を取得する場合は、遅滞なく検収又は、検査をしなければならない。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(取得の報告)

第61条 事務局長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、市長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

第3節 管理及び処分

(管理の責任)

第62条 事務局長は、その主管に属する固定資産の維持、保存、取締りその他管理上の責に任じなければならない。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(帳簿)

第63条 企業出納員は、固定資産台帳を備えて固定資産の増減異動を整理するとともに、常にその現状を明らかにしておかなければならない。

(実地照合)

第64条 事務局長は、毎年度1回固定資産台帳とその実態を照合し、その一致を確認しなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(事故報告)

第65条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失、亡失又は損傷を受けた場合には、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(売却等)

第66条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、市長の決裁を受けなければならない。

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合は、売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(固定資産の用途廃止等)

第67条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、速やかに当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

第4節 減価償却

(減価償却)

第68条 企業出納員は、固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを減価償却資産として毎年度減価償却を行うものとする。

2 減価償却は、固定資産として取得し、又は固定資産に編入した年度の翌年度から償却資産の価格を基礎として定額法によつて行うものとする。

(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日〕)

第8章 予算

(予算原案作成)

第69条 事務局長は、翌年度の予算原案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 予算作成後やむを得ない事由により予算を追加又は更正する必要がある場合は、前項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(予算の執行)

第70条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な予算執行計画を予算の範囲内で作成し、執行するものとする。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(流用及び予備費使用手続)

第71条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(予算超過の支出)

第72条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき事務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金の支出を伴なわない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

(予算の繰越し)

第73条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逐次繰越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔昭和61年3月31日・平成18年2月6日・23年3月31日・24年3月30日〕)

第9章 決算

(決算の調製)

第74条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(一部改正〔昭和61年3月31日・62年3月31日〕)

(決算整理)

第75条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(一部改正〔昭和46年8月2日・61年3月31日・62年3月31日・平成26年3月31日〕)

(帳簿の締切)

第76条 企業出納員は、決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(決算報告書の提出)

第77条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益及び費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(一部改正〔昭和62年3月31日・平成26年3月31日〕)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第78条 企業出納員は、毎月末日をもつて、残高試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔昭和60年4月1日・62年3月31日〕)

(伝票等の種類)

第79条 病院事業に関する取引を記録し、計算及び整理するため、次の各号に掲げる伝票等を備える。

(1) 納付書兼納入通知書

(2) 支出命令書

(3) 小切手

(4) 送金通知書

(5) 口座振替請求書

(6) 口座振替通知書

(7) 支出金口座振替請求書

(8) 相生市病院事業会計収支日報

(9) 現金出納簿

(10) 預り金整理簿

(11) 支出負担行為伺書

(12) たな卸表

(13) 固定資産台帳

(14) 相生市病院事業会計残高試算表

(15) 相生市病院事業会計資金予算表

2 前項に定める伝票等の様式については、別に定める。

(一部改正〔昭和45年4月1日・46年8月2日・60年4月1日・61年3月31日・62年3月31日〕、全部改正〔平成元年7月4日・13年1月9日〕)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年8月2日)

この訓令は、昭和46年8月2日から施行する。

(昭和48年7月1日)

1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和48年10月11日)

1 この訓令は、昭和48年10月11日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和49年6月1日)

1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和49年5月1日から適用する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和51年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和57年12月28日)

この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年4月28日)

この訓令は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和60年4月1日)

1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により、改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和62年3月31日)

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和63年3月31日)

この訓令は、昭和63年3月31日から施行する。

(平成元年7月4日)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成元年7月4日から施行し、改正後の相生市病院事業会計規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成2年3月30日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成3年2月27日)

この訓令は、平成3年3月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成4年12月2日)

1 この訓令は、平成4年12月2日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月22日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年1月9日)

この訓令は、平成13年1月9日から施行する。

(平成18年2月6日)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この訓令は、平成24年3月26日から施行する。

(平成24年3月30日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(追加〔昭和46年8月2日〕、全部改正〔昭和60年4月1日・61年3月31日・62年3月31日〕、一部改正し繰上〔平成元年7月4日〕)

備えるべき帳簿等

帳簿名

使用目的

整理すべき時期

収入予算整理兼収入調定簿

収入予算の執行状況を明らかにするため

収入予算を執行したとき

支出予算整理簿

支出予算の執行状況を明らかにするため

支出予算を執行したとき

たな卸資産購入予算整理簿

たな卸資産購入予算の執行を明らかにするため

たな卸資産を購入したとき

総勘定元帳

経営成績、財政状態を明らかにするため

毎月末

預り金整理簿

預り金を明らかにするため

預り金を出納したとき

現金預金出納簿

現金預金の出納を明らかにするため

現金預金を出納したとき

固定資産台帳

固定資産の管理の状況を明らかにするため

固定資産を取得又は処分したとき

別表第2

(繰下〔昭和46年8月2日〕、全部改正〔昭和60年4月1日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔昭和63年3月31日〕、一部改正し繰上〔平成元年7月4日〕、一部改正〔平成3年2月27日・4年3月31日〕、全部改正〔平成26年3月31日〕、一部改正〔令和2年3月31日〕)

勘定科目表

収益勘定

病院事業収益





医業収益




入院収益



入院収益

外来収益



外来収益

その他医業収益



その他医業収益

医業外収益




受取利息



預金利息

一般会計補助金



一般会計補助金

消費税還付金



消費税還付金

その他医業外収益



患者外給食収益

雑収益

長期前受金戻入



再評価積立金長期前受金戻入

国庫(県)補助金長期前受金戻入

一般会計補助金長期前受金戻入

受贈財産評価額長期前受金戻入

寄付金長期前受金戻入

その他資本剰余金長期前受金戻入

特別利益




固定資産売却益



有形固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

賞与引当金戻入



賞与引当金戻入

退職給付引当金戻入



退職給付引当金戻入

貸倒引当金戻入



貸倒引当金戻入

修繕引当金戻入



修繕引当金戻入

特別修繕引当金戻入



特別修繕引当金戻入

費用勘定

病院事業費用





医業費用




給与費



報酬

給料

手当等

法定福利費

退職給付費用

賞与引当金繰入額

材料費



薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費



報償費

旅費

交際費

被服費

消耗品費

燃料費

光熱水費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

手数料

広告料

通信運搬費

賃借料

委託料

補償補填及び賠償金

消耗備品費

公課費

諸会費

雑費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

貸倒引当金繰入額

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

固定資産除却費

医業外費用




支払利息



企業債利息

一時借入金利息

他会計借入金利息

リース利息

繰延勘定償却



退職給与金償却

患者外給食材料費



患者外給食材料費

消費税



公課費

雑支出



雑支出

特別損失




固定資産売却損



有形固定資産売却損

過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



長期貸付金減免

損害賠償金

減損損失



減損損失

資産勘定

固定資産





有形固定資産




土地


建物


建物減価償却累計額


構築物


構築物減価償却累計額


車両及び運搬具


車両及び運搬具減価償却累計額


機器及び備品


機器及び備品減価償却累計額


建設仮勘定


リース資産


リース資産減価償却累計額


無形固定資産




電話加入権


リース資産


その他無形固定資産


投資




長期貸付金


貸倒引当金


長期前払消費税


その他の投資


流動資産





現金預金




現金


預金


未収金




医業未収金


医業外未収金


その他未収金


貯蔵品




薬品


給食材料


前払費用




前払保険料


その他前払費用


前払金




前払金


立替金




立替金


貸倒引当金




貸倒引当金


その他流動資産




保管有価証券


仮払消費税


その他流動資産


繰延勘定





退職給与金



資本勘定

資本金





自己資本金



借入資本金




企業債


他会計借入金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


国庫(県)補助金


一般会計補助金


受贈財産評価額


寄附金


その他資本剰余金


利益金




減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


当年度未処分利益金(又は当年度未処理欠損金)



繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(又は当年度純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

負債勘定

固定負債





企業債




企業債


他会計借入金




他会計借入金


引当金




退職給付引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


リース債務




リース債務


その他固定負債




下水道事業受益者割賦負担金


その他固定負債


流動負債





一時借入金




一時借入金


未払金




医業未払金


その他未払金


未払費用




未払費用


前受金




医業前受金


医業外前受金


企業債




企業債


他会計借入金




他会計借入金


リース債務




リース債務


引当金




賞与引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他流動負債




預り金


預り有価証券


仮受消費税


相生市病院事業会計規程

昭和43年4月1日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和43年4月1日 訓令第1号
昭和45年4月1日 種別なし
昭和46年8月2日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和49年6月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和57年12月28日 種別なし
昭和59年4月28日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年3月31日 種別なし
平成元年7月4日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年2月27日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年12月2日 種別なし
平成5年3月22日 種別なし
平成13年1月9日 種別なし
平成18年2月6日 訓令第5号
平成18年6月30日 訓令第50号
平成19年3月27日 訓令第19号
平成19年9月21日 訓令第48号
平成23年3月31日 訓令第39号
平成24年3月26日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第40号
平成26年3月31日 訓令第29号
令和2年3月31日 訓令第23号