○相生市民病院の運営に関する規則
昭和45年10月26日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、相生市民病院(以下「病院」という。)の運営について法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(病院運営理事会)
第2条 病院に、その事業経営の円滑なる推進をはかるため、病院運営理事会(以下「理事会」という。)を置く。
2 理事会に、理事長、副理事長及び理事を置く。
3 理事長は、病院長を、副理事長は、事務局長を充てる。
4 理事は、副院長及び看護部長を充てるほか、病院職員の中から理事長が指名する。
5 理事会は、次の事項を協議する。
(1) 経営方針に関すること。
(2) 病院と他部局との連絡調整に関すること。
(3) その他病院運営に関すること。
6 理事会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
(一部改正〔昭和47年6月1日・48年7月1日・49年5月1日・57年4月30日〕、全部改正〔昭和57年12月28日〕、一部改正〔昭和59年3月31日・7月25日・60年3月30日・61年4月1日・7月1日・平成2年3月30日・5年3月31日・9年7月1日・13年3月30日・14年3月22日・18年2月6日・4月27日・23年3月31日・25年3月28日〕)
(組織)
第3条 病院に、診療部門、看護部門及び事務部門を置き、それぞれの部門に次の科、課及び係を置く。
(1) 診療部門に、診療科、薬剤科、診療放射線科、臨床検査科及びリハビリテーション科を置く。
(2) 看護部門に、看護科を置く。
(3) 事務部門に、総務課総務係を置く。
(一部改正〔昭和47年10月12日・57年4月30日〕、全部改正〔昭和57年12月28日〕、一部改正〔昭和59年3月31日・61年4月1日・平成2年3月30日〕、全部改正〔平成3年11月29日〕、一部改正〔平成5年3月31日・18年2月6日・21年12月18日・令和元年6月21日〕)
(職制)
第4条 病院に、病院長、副院長及び事務局長を置く。
2 病院に、名誉院長を置くことができる。
3 科及び課に、必要に応じて次の職員を置く。
(1) 医長、副医長、医員、科長、副科長、主任薬剤師、主任技師、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士
(2) 看護部長、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、准看護師、看護助手
(3) 総務課長、総務係長
4 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(一部改正〔昭和57年4月30日〕、全部改正〔昭和57年12月28日〕、一部改正〔昭和59年3月31日・7月25日・60年3月30日・60年12月26日・61年4月1日・平成2年3月30日・3年11月29日〕、全部改正〔平成5年3月31日〕、一部改正〔平成9年7月1日・14年3月22日・18年2月6日・4月27日・9月25日・19年3月27日・21年3月23日・12月18日・23年3月31日・25年3月28日・令和元年6月21日・2年3月31日〕)
(職務)
第5条 病院長は、理事会に協議し、病院事業経営の基本計画及び執行方針を樹立するとともに、診療部門、看護部門及び事務部門を統括し、病院運営管理及び包括医療(予防、診断、治療、リハビリテーション、健康増進活動)を掌理する。
2 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、病院事業経営の健全なる執行をはかり、人事、服務及び経理を掌理し、病院職員を指揮監督するとともに、病院運営上重要な事務を処理する。
4 看護部長は、看護に関する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 医長及び科長は、その所管に属する業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 副医長は、医長を補佐し、医長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 看護師長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故あるときは、その所管に属する職務を代行するとともに、その所管に属する業務を処理し、所属職員に指示を与える。
8 総務課長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行するとともに、その所管に属する業務を処理し、所属職員に指示を与える。
9 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任業務を処理する。
(全部改正〔昭和57年12月28日〕、一部改正〔昭和59年7月25日・60年3月30日・61年4月1日・5月1日・平成2年3月30日・3年11月29日〕、全部改正〔平成5年3月31日〕、一部改正〔平成9年7月1日・14年3月22日・18年2月6日・4月27日・23年3月31日・25年3月28日〕)
(業務分掌)
第6条 各部門の業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 診療部門
ア 患者の診察及び治療に関すること。
イ 健康診断に関すること。
ウ 医学的及び化学的検査並びに研究に関すること。
エ 調剤及び薬剤に関すること。
オ 薬品及び衛生材料の出納並びに保管に関すること。
カ 麻薬及び劇毒薬の出納並びに保管に関すること。
キ 処方箋の保管に関すること。
ク エックス線撮影及び透視に関すること。
ケ エックス線フィルム及び照射録の整備並びに保管に関すること。
コ 医療用機器の整備及び保管に関すること。
サ 医療関係書類の整理及び保管に関すること。
シ 医療に係る入院時食事療養に関すること。
ス 入院時食事療養の実施に関すること。
セ リハビリテーションに関すること。
ソ その他医療業務に関すること。
(2) 看護部門
ア 患者の看護及び診療介助に関すること。
イ 入院患者及び患者の入退院に関すること。
ウ 看護記録に関すること。
エ 寝具の交換に関すること。
オ 附添人及び面会人に関すること。
カ 病棟の衛生及び清潔に関すること。
キ その他看護業務に関すること。
(3) 事務部門
ア 事業計画に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 人事、給与及び服務に関すること。
エ 諸規程の制定及び改廃に関すること。
オ 文書(郵便物を含む。)の収受、発送、整理及び保管に関すること。
カ 物品の購入、出納及び保管に関すること。
キ 予算及び決算に関すること。
ク 当直に関すること。
ケ 受付業務に関すること。
コ 診療報酬その他収入の請求及び諸収入に関すること。
サ 支出命令に関すること。
シ 医療法規等に基づく諸手続に関すること。
ス 病院の各種統計報告に関すること。
セ 病院施設の維持管理に関すること。
ソ 医療、建物及び自動車等の共済保険に関すること。
タ 寝具類の整備及び保管に関すること。
チ 寝具類の消毒に関すること。
ツ 院内の清潔及び保安に関すること。
テ 自動車の管理に関すること。
ト 給食材料の購入、検収、出納及び保管に関すること。
ナ 食器の洗浄、消毒、整備及び保管に関すること。
ニ 給食用機器の整備及び保管移管すること。
ヌ 給食の献立調理及び配膳に関すること。
ネ 栄養指導に関すること。
ノ その他管理業務に関すること。
(一部改正〔昭和57年12月28日・58年9月30日・59年3月31日・60年3月30日・61年4月1日・平成2年3月30日・3年11月29日・14年3月22日・18年2月6日・令和元年6月21日〕)
(外来診療時間及び休診日)
第7条 外来診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する患者は、この限りでない。
(1) 外来診療時間 午前9時から正午まで。午後3時から午後6時30分まで。ただし、土曜日は午前9時から正午まで
(2) 休診日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、日曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
(一部改正〔昭和58年9月30日・59年4月28日・61年4月1日・平成5年3月31日・9年7月1日・14年3月22日・5月10日・18年2月6日・20年6月2日・23年1月19日〕)
(服務の原則)
第8条 職員は、病院業務の特殊性を自覚して自己の職務に対し責任を重んじ、患者に対しては慈愛懇切を旨とし、職務の遂行にあたつては互に助け合つて誠実に上司の命に従い、職場の秩序を維持しなければならない。
(当直)
第9条 当直は、日直及び宿直とし、次の表に定めるところにより服務するものとする。
当直別 区分 | 日直 | 宿直 |
当直者 | 医員 | 医員 |
― | 外来看護師 | |
別に定める職員(以下「事務当直員」という。) | 事務当直員 | |
当直時間 | 午前8時30分(又は午後0時30分)から午後5時15分まで | 午後5時15分(又は午後6時35分)から翌日午前8時30分まで |
注 必要に応じてこの表に定める者以外の当直者を置くことができる。
(一部改正〔昭和57年4月30日〕、全部改正〔昭和58年8月6日〕、一部改正〔昭和58年9月30日・60年12月26日・平成3年11月29日・5年3月31日・14年5月10日・18年2月6日〕)
(当直者の服務)
第10条 当直の医員は、患者に異常があり、又は病状危篤と認めるときは、応急の処置を施し、必要がある場合は、病院長及び主治医に通報しなければならない。
2 当直の医員は、往診を求められた場合は、入院患者に支障のない範囲でこれに応ずるものとする。
3 事務当直員は、病院の管理、備品及び書類の保全、外部との連絡に当るものとする。
(一部改正〔昭和58年8月6日・9月30日・61年4月1日・平成5年3月31日〕)
(非常の場合の処置)
第11条 当直者は、非常の場合には病院長及び関係責任者に通報するとともに入院患者の安全を図るほか、病院長の別に定める当直心得によつて処理しなければならない。
(一部改正〔昭和58年9月30日・61年4月1日・平成3年11月29日・5年3月31日〕)
(当直日誌)
第12条 事務当直員は、当直時間中の主要な記録を当直日誌(様式1号)に記入し、病院長に供覧しなければならない。
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月31日〕〕
(市長の委任する事務及び専決事項)
第13条 市長の権限に属する事務のうち、病院長に委任する事務及び専決することができる事項(以下この条において「専決事項」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 委任事項
ア 病院の使用料及び手数料の請求に関すること。
イ 診療に係る契約を締結すること。
ウ 患者の入退院の許可に関すること。
(2) 専決事項
ア 診療科に属する職員の週休日及び勤務時間を割振りすること。
イ 非常勤医員を採用すること。
ウ 診療科の職員(以下「診療科職員」という。)の事務分担を決定すること。
エ 診療部門の職員の長期休暇及び県外出張に関すること。
オ 診療科職員の出張命令に関すること。
カ 診療科職員の宿日直勤務に関すること。
キ 医療に係る届出、通知、照会及び回答を行うこと。
ク 各科長の出張、休暇等に関すること。
ケ 各科長の週休日及び勤務時間を割振りすること。
2 事務局長の専決事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 1件500万円以上の支出負担行為(工事の契約によるものを除く。)を決定すること。
(2) 1件500万円以上の支出命令をすること。
(3) 1件10万円以上の予算の流用及び予備費の充用を行うこと。
(5) 職員(診療部門の職員を除く。)の長期休暇及び県外出張に関すること。
(6) 課長の出張、休暇等に関すること。
(7) 所属職員の事務分掌に関すること。
(8) 課長の週休日及び勤務時間を割振りすること。
3 副院長の専決事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 院内感染防止に関すること。
(2) 診療科職員の院内配置に関すること。
(3) 診療科職員の休暇、欠勤、遅刻、早退及び一時外出を承認すること。
(4) 診療科職員の時間外勤務を命令し、及びその確認をすること。
4 総務課長の専決事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 1件500万円未満の支出負担行為(工事の契約によるものを除く。)を決定すること。
(2) 1件500万円未満の支出命令をすること。
(3) 1件10万円未満の予算の流用及び予備費の充用を行うこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、各部課共通事務等のうち、課長の専決事項
(5) 所属職員の週休日及び勤務時間を割振りすること。
5 看護部長の専決事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 看護師長等の職員の事務分担を決定すること。
(2) 看護師長等の休暇、欠勤、遅刻、早退及び一時外出を承認すること。
(3) 看護師長等の出張命令及びその復命を受理すること。
(4) 看護師長等の時間外勤務を命令し、及びその確認をすること。
(5) 看護師長等の週休日及び勤務時間を割振りすること。
6 各科長の共通専決事項は次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の県内出張に関すること。
(3) 所属職員の休暇、欠勤及び早退、遅刻、一時外出に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務を命令し、及びその確認をすること。
(5) 所属職員の週休日及び勤務時間を割振りすること。
(全部改正〔昭和49年6月1日〕、一部改正〔昭和57年4月30日・12月28日・58年8月6日・9月30日・59年3月31日・7月25日・60年3月30日・61年4月1日・5月1日・7月1日〕、一部改正し繰上〔昭和61年11月1日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年11月29日・5年3月31日・6年3月31日・9年7月1日・12年3月31日・13年3月30日・14年3月22日・17年5月12日・18年2月6日・4月27日・20年3月26日・21年12月18日・23年3月31日・24年6月27日・25年12月20日〕)
(決裁に関し必要な事項)
第14条 前条に定めるもののほか、決裁に関し必要な事項は、市決裁規程の定めるところによる。
(追加〔昭和60年3月30日〕、繰上〔昭和61年11月1日〕)
(入院手続)
第15条 病院長は、患者に入院を許可する場合は、その者から入院保証書(様式2号)を提出させなければならない。
(附添人)
第16条 入院患者で附添人を必要とするときは、主治医の承認を受けなければならない。
(病院内の秩序保持)
第17条 入院患者、附添人又は面会人は、病院長が別に定める心得に従わなければならない。
2 病院長は、患者、附添人又は面会人で次の各号の一に該当するときは、診療若しくは施設の使用を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 医師の指示に従わないとき
(2) 病院長が在院を不適当と認めたとき
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 相生市民病院運営規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。
3 昭和45年9月1日からこの規則施行の日の前日までになされた手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和47年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月12日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和49年5月1日抄)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和49年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附則(昭和57年4月30日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和57年4月1日からこの規則施行の日の前日までになされた服務に関する決裁行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。
附則(昭和57年12月28日抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
(相生市民病院看護婦寄宿舎規則の廃止)
5 相生市民病院看護婦寄宿舎規則(昭和35年規則第14号)は、廃止する。
附則(昭和58年8月6日抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年8月8日から施行する。
附則(昭和58年9月30日)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月28日)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年7月25日抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日抄)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までになされた相生市准看護学校に関する決裁行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和61年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月29日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月10日)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月12日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月6日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月27日)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月2日)
この規則は、平成20年6月4日から施行する。
附則(平成21年3月23日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和57年12月28日・58年8月6日・61年4月1日・平成2年3月30日・5年3月31日〕、全部改正〔平成9年7月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔昭和57年4月30日〕、一部改正〔昭和57年12月28日・58年8月6日・61年4月1日・令和3年3月30日〕)