○相生市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和62年7月2日

規則第40号

相生市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第18号)の施行期日は、昭和62年7月2日とする。

相生市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和62年7月2日 規則第40号

(昭和62年7月2日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和62年7月2日 規則第40号