○相生市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和58年8月6日

規則第27号

相生市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第26号)の施行期日は、昭和58年8月8日とする。

相生市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

昭和58年8月6日 規則第27号

(昭和58年8月6日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和58年8月6日 規則第27号