○相生市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年12月27日

条例第33号

(題名改正〔昭和45年3月25日〕)

(病院事業の設置)

第1条 傷病者に適正な療養の給付を行い、及び市民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。

(全部改正〔昭和45年3月25日〕、一部改正〔昭和58年6月20日〕)

(名称および位置)

第2条 病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 相生市民病院

位置 相生市栄町5番12号

(一部改正〔昭和45年3月25日・58年6月20日〕)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

第4条 削除

(昭和45年3月25日)

(診療科目)

第5条 病院に次の診療科目を置く。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) 外科

(4) 呼吸器内科

(5) 循環器内科

(6) 放射線科

(7) 肛門外科

(8) 乳腺外科

(9) 消化器内科

(10) 消化器外科

(11) 婦人科

(一部改正〔昭和46年10月11日・平成18年12月11日・21年3月4日・22年9月9日・令和5年3月27日〕)

(病床数)

第5条の2 病院の病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 54床

(追加〔昭和46年10月11日〕、一部改正〔昭和58年6月20日・62年5月21日・平成11年6月28日〕)

(重要な資産の取得および処分)

第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(一部改正〔昭和58年6月20日〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が200千円以上である場合とする。

(一部改正〔令和2年3月12日〕)

(会計事務の処理)

第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(一部改正〔昭和58年6月20日・平成18年3月28日・12月11日〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が、500千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、500千円以上のものとする。

(一部改正〔昭和58年6月20日〕)

(業務状況の公表)

第10条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度少なくとも2回以上業務の状況を公表しなければならない。

(経費負担原則の適用除外)

第11条 地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第3条第4項の規定に基づき、法第17条の2及び第17条の3の規定は、これを適用しないものとする。

(施行規則への委任)

第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 国民健康保険相生市民病院設置条例(昭和35年条例第5号)は、廃止する。

(昭和45年3月25日)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月20日)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年5月21日抄)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年6月28日)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月11日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月9日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

相生市病院事業の設置等に関する条例

昭和42年12月27日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生及び事業/第1章
沿革情報
昭和42年12月27日 条例第33号
昭和45年3月25日 種別なし
昭和46年10月11日 種別なし
昭和58年6月20日 種別なし
昭和62年5月21日 種別なし
平成11年6月28日 種別なし
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年12月11日 条例第36号
平成21年3月4日 条例第2号
平成22年9月9日 条例第16号
令和2年3月12日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第8号
令和5年12月14日 条例第19号