○相生市税減免要綱
昭和41年12月28日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市税条例(昭和25年条例第186号。以下「条例」という。)第34条、第47条及び第65条の2並びに相生市税条例施行細則(昭和27年規則第158号。以下「規則」という。)第12条の規定により市税の減免を必要とする場合の基準を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成10年3月31日〕)
(災害による市民税の減免)
第2条 条例第34条第5号に定める者のうち、災害により次の事由に該当することとなつたものに対しては、当該区分により災害を受けた日以後に納期の末日の到来する市民税をそれぞれ軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号)となつた場合 | 9/10 |
2 その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
3/10以上5/10未満のとき | 5/10以上のとき | |
500万円以下であるとき | 1/2 | 全部 |
750万円以下であるとき | 1/4 | 1/2 |
1,000万円以下であるとき | 1/8 | 1/4 |
(一部改正〔昭和46年12月25日・50年2月27日・63年12月26日・平成7年3月13日・11年3月31日・令和2年12月3日〕)
(災害による固定資産税の減免)
第3条 条例第47条第3号のその者の所有にかかる固定資産について災害による損害を受けた者に対しては、災害を受けた日以後に、納期の末日の到来する固定資産税及び都市計画税を次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の8/10以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の6/10以上8/10未満であるとき | 8/10 |
被害面積が当該土地の面積の4/10以上6/10未満であるとき | 6/10 |
被害面積が当該土地の面積の2/10以上4/10未満であるとき | 4/10 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき | 8/10 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき | 6/10 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2/10以上4/10未満の価値を減じたとき | 4/10 |
(3) 農地又は宅地以外の土地
農地又は宅地に準ずる。
(4) 償却資産
家屋に準ずる。
(身体障害者等に対する種別割の減免)
第4条 条例第65条の2第1項の規定については、次の各号に定める基準に基づき適用するものとする。
(1) 身体障害者が運転する場合にあつては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有するもの。
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別 | 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から6級までの各級 |
|
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
| |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
肝機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
|
(2) 身体障害者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合にあつては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有するもの。
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別 | 恩給法別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める障害の程度 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級から3級までの各級 |
|
移動機能 | 1級から6級までの各級 |
| |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
肝機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
|
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度又は中度に該当する障害を有するもの。
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。
(追加〔平成10年3月31日〕、一部改正〔平成11年3月31日・12年12月28日・23年3月31日・令和2年12月3日〕)
(所得の皆無又は前年に比し著しく所得の減少する見込みの者に対する減免)
第5条 規則第12条第3号に定める者の減免は、次の区分により申請日以後、納期の末日の到来する市民税を軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
前年の合計所得金額が100万円以下であるとき | 全部 |
〃 200万円〃 | 70/100 |
〃 300万円〃 | 50/100 |
〃 400万円〃 | 30/100 |
(一部改正〔昭和50年2月27日・63年1月20日・12月26日〕、繰下〔平成10年3月31日〕、全部改正〔平成11年3月31日〕)
(長期療養にかかる減免)
第6条 規則第12条第5号に定める者の減免は、次の区分により申請日以後、納期の末日の到来する市民税を軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
前年の合計所得金額が100万円以下であるとき | 全部 |
〃 200万円〃 | 70/100 |
〃 300万円〃 | 50/100 |
〃 400万円〃 | 30/100 |
(一部改正〔昭和50年2月27日・63年1月20日〕、繰下〔平成10年3月31日〕、全部改正〔平成11年3月31日〕)
(納税義務者の死亡による減免)
第7条 規則第12条第6号に定める者(相続財産の額が500万円を超える者を除く。)の減免は、次の区分により申請日以後、納期の末日の到来する市民税を軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
相続人の前年の合計所得金額が100万円以下であるとき | 全部 |
〃 200万円〃 | 70/100 |
〃 300万円〃 | 50/100 |
〃 400万円〃 | 30/100 |
(追加〔平成11年3月31日〕)
(失業にかかる減免)
第8条 規則第12条第7号に定める者(退職金の支給がある者は除く。)の減免は、次の区分により申請日以後、納期の末日の到来する市民税を軽減又は免除する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
前年の合計所得金額が100万円以下であるとき | 全部 |
〃 200万円〃 | 70/100 |
〃 300万円〃 | 50/100 |
〃 400万円〃 | 30/100 |
(追加〔平成11年3月31日〕)
附則
この要綱は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日)
この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和50年2月27日)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年1月20日)
(施行期日等)
1 この訓令は、昭和63年1月20日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の相生市税減免要綱(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、昭和63年度分以後の市税について適用し、昭和62年度分以前の市税については、なお従前の例による。
3 改正後の訓令第6条の規定は、昭和62年度分の市民税から適用し、昭和62年度分の市民税に限り、同条中「納期の末日の到来する市民税」を「納付した又は納付すべき市民税」に読替える。
附則(昭和63年12月26日)
この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日)
この訓令は、平成7年3月13日から施行する。
附則(平成10年3月31日)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月3日)
この訓令は、令和2年12月3日から施行する。