○相生市国民健康保険財政調整基金条例

昭和58年6月20日

条例第20号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の年度間の財政調整を図り、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の国民健康保険税の負担の均衡に資するために、相生市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、国民健康保険特別会計の年度間の財源調整を行うため、予算をもつて定める額を積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険税の被保険者負担額が著しく増加しその緩和を図る必要がある場合

(2) 国民健康保険特別会計が年度中において財源が不足する場合

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相生市国民健康保険財政調整基金条例

昭和58年6月20日 条例第20号

(昭和58年6月20日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和58年6月20日 条例第20号