○相生市身体障害者福祉基金条例

昭和46年12月25日

条例第40号

(設置の目的)

第1条 市は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び18歳未満の児童であつて身体障害者福祉法第15条第4項の規定により手帳の交付を受けた児童(以下「身体障害者」という。)の福祉の増進を図ることを目的として、相生市身体障害者福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、前項の趣旨にそう寄附金をもつてあてるものとする。

(一部改正〔昭和51年3月31日〕)

(基金の運用)

第2条 基金の運用から生ずる収益は、市民であつて、身体障害者であるものの福祉の増進を図るための助成金に充当する。

2 前項の規定により充当してなお、剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(一部改正〔昭和51年7月2日〕)

(処分)

第3条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、その一部を処分することができる。

(追加〔平成17年3月18日〕)

(規則への委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、助成金の額、支給方法その他基金の運用について必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔平成17年3月18日〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月2日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

相生市身体障害者福祉基金条例

昭和46年12月25日 条例第40号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第40号
昭和51年3月31日 種別なし
昭和51年7月2日 種別なし
平成17年3月18日 条例第6号