○相生市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第24号

(設置)

第1条 市は、次に掲げる経費に充てるため、相生市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(1) 介護保険事業に係る保険給付に要する経費

(2) 介護保険事業に係る地域支援事業に要する経費

(全部改正〔平成21年3月4日・31年3月22日〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(全部改正〔平成21年3月4日〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金設置の目的を達成するために必要な場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日において第1条の規定による改正後の第2条第2号に掲げる基金に残額があるときは、当該残額を介護保険特別会計歳入歳出予算に計上し、国庫に納付するものとする。

(平成31年3月22日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

相生市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成12年3月27日 条例第24号
平成21年3月4日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第10号