○相生市老人福祉基金条例

昭和51年9月30日

条例第35号

(設置の目的)

第1条 市は、市内に居住する老人を対象とし、老人福祉の増進を図ることを目的として、相生市老人福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、前項の趣旨にそう寄付金をもつてあてるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金の運用から生ずる収益は、老人クラブ連合会等の団体が行う老人の福祉増進事業に充当するものとする。

2 前項の規定により充当してなお、剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第3条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な場合に限り、その一部を処分することができる。

(追加〔平成17年3月18日〕)

(規則への委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、この基金の運用について、必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下〔平成17年3月18日〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

相生市老人福祉基金条例

昭和51年9月30日 条例第35号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和51年9月30日 条例第35号
平成17年3月18日 条例第6号