○相生市営墓園基金条例

平成4年3月31日

条例第10号

(題名改正〔令和2年3月26日〕)

(設置)

第1条 相生市営墓園の整備及び管理に関する事業のため、相生市営墓園基金(以下「基金」という。)を設置する。

(全部改正〔令和2年3月26日〕)

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充当するものとする。

2 前項の規定により充当してなお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための費用に充当する場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

相生市営墓園基金条例

平成4年3月31日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成4年3月31日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第7号