○相生市電気工作物の保安規程
昭和40年10月25日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第4項において準用する法第52条第1項の規定に基づき、市長が設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和46年4月1日・47年2月1日・48年9月25日・51年4月1日・61年7月1日・平成2年3月30日〕、全部改正〔平成6年11月4日〕)
(保安業務の監督)
第2条 市長は、電気工作物の保安業務を総括管理する。
2 保安業務の担当区分及び指揮命令は、別に定める。
3 前条に該当する施設(以下「施設」という。)に電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)及び必要に応じて電気工作物に係る保安業務に従事する者(以下「従事者」という。)を配置する。ただし、特別な理由のある施設にあつては、電気設備管理技術者等に保安業務を委託することにより、経済産業局長の承認を受けた場合は、主任技術者を選任しないことができる。
4 前項ただし書の規定に基づき、保安業務を電気設備管理技術者等に委託した場合は、その施設に係る電気工作物保安規程を別に定める。
(全部改正〔平成6年11月4日〕、一部改正〔平成12年12月28日〕)
(主任技術者の任命)
第3条 主任技術者は市長が任命する。
(一部改正〔平成6年11月4日〕)
(主任技術者の任務)
第4条 主任技術者の保安監督の任務は次のとおりとする。
(1) 電気工作物の保守に関すること。
(2) 電気工作物の運転、操作に関すること。
(3) 電気工作物の工事に関すること。
(4) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(5) 保安業務の記録に関すること。
(6) その他電気工作物の維持管理上必要とする事項
2 主任技術者は、法令およびこの規定を遵守し、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安監督の職務を誠実に行なわなければならない。
(一部改正〔平成6年11月4日〕)
(施設の管理者の義務)
第5条 施設の管理者は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、または行なおうとするときは主任技術者の意見を求めるものとする。
2 所管官庁が法令に基づき行なう検査には、主任技術者を立合わせるものとする。
(一部改正〔平成6年11月4日〕)
(従事者の義務)
第6条 電気工作物の工事、維持または運用の従事者は、その保安のためにする主任技術者の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成6年11月4日〕)
(主任技術者が不在時の措置)
第7条 主任技術者が不在となる場合にはその任務を代行するもの(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者不在時には主任技術者に指示された任務を誠実に行なわなければならない。
(主任技術者の解任)
第8条 主任技術者が次の各号の一に該当する場合は解任することができる。
(1) 身心の故障のため職務の執行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(2) 法またはこの規定の定めるところに違反し、または怠つて保安の確保上不適当と認められたとき
(保安教育)
第9条 施設の管理者及び主任技術者は、電気工作物の運用の従事者に対して必要な知識および技能の教育を行ない、災害その他電気事故が発生したときの措置について、実地指導訓練を行なわなければならない。
(一部改正〔平成6年11月4日〕)
(工事の計画、実施)
第10条 主任技術者は、電気工作物の運用を確保するために電気工作物の修繕工事及び改良工事計画を立案し、市長の承認を得なければならない。
2 電気工作物に関する工事の実施にあたつては、主任技術者の監督のもとにこれを施行し、工事を請負わせる場合には常に責任の所在を明確にし、かつ完成した場合には主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認の上引取るものとする。
(巡視、点検、測定)
第11条 電気工作物の保安のための巡視、点検および測定は附表第1号に定める基準に従い主任技術者においてこれを計画的に実施しなければならない。
2 前項の点検または検査の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改良し、または使用を一時停止させる等必要な措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故の再発防止)
第12条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ精密検査を行ない、その原因を究明し、再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
(運転または操作等)
第13条 主任技術者は、平時および事故その他異常時におけるしや断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法を定めておかなければならない。
2 主任技術者もしくは代務者または従事者は、事故その他異状が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先にただちに報告もしくは連絡し、または指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡もしくは報告すべき事項ならびに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(防災体制)
第14条 非常災害その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整えておくものとする。
(責任の分界点)
第16条 市長が設置する電気工作物と電気事業者が設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電気供給規程に基づく電気供給契約書に定めるところによる。
(一部改正〔昭和46年4月1日〕、全部改正〔平成6年11月4日〕)
(需要設備の構内)
第17条 需要設備の構内は、別に定める。
(一部改正し繰上〔平成6年11月4日〕)
(危険の表示)
第18条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であつて、危険のおそれのあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(繰上〔平成6年11月4日〕)
(測定器具類の整備)
第19条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを施設において適切に保管するものとする。
(一部改正し繰上〔平成6年11月4日〕)
(設計図書の整備)
第20条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、施設において常に保存しておくものとする。
(一部改正し繰上〔平成6年11月4日〕)
(補則)
第21条 この規程を実施するために必要な事項は、別に細則で定める。
(追加〔平成6年11月4日〕)
附則
この規程は、昭和40年10月25日から施行する。
附則(昭和46年4月1日)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年2月1日)
この訓令は、昭和47年2月1日から施行する。
附則(昭和48年9月25日)
この訓令は、昭和48年9月25日から施行する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和61年7月1日)
この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月4日)
この訓令は、平成6年11月4日から施行する。
附則(平成12年12月28日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月29日)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(私立幼稚園就園助成補助金交付要綱の一部改正)
第2条 私立幼稚園就園助成補助金交付要綱(昭和58年訓令第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市老人日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正)
第3条 相生市老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成4年訓令第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市家族介護用品支給事業実施要綱の一部改正)
第4条 相生市家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市家族介護慰労金支給事業実施要綱の一部改正)
第5条 相生市家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年訓令第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱の一部改正)
第6条 相生市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱(平成15年訓令第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附表第1号
巡視点検測定ならびに手入基準
項目 対象 | 日常巡視点検手入 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | No. | 周期 | 点検箇所ねらい | ||
受電設備 | 断路器 | 1 | 1週間 | 受と刃の接触過熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 受と刃の接触過熱、ゆるみ、荒れ具合 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1週間 | 汚損、異物付着 | 2 | 1年 | フレ止め装置の機能 | ||||||||
しや断器(OCB) | 1 | 1週間 | 外観点検、汚損、油漏れ、きれつ、過熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年 | しや断速度測定(開極投入時間最、小動作電圧および電流の測定を含む) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験 | |||||||||||
4 | 不定期 | 必要により動作特性 | |||||||||||
2 | 1週間 | 指示点灯 | 2 | 1年 | 操作具合、機構 | ||||||||
3 | 1週間 | その他必要事項 | 3 | 1年 | 付属装置の状態 | ||||||||
4 | 1年 | 油の汚れ、必要によりその特性調査 | |||||||||||
5 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
母線 |
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| 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ | |||||||||||
3 | 1年 | がいし類支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ | |||||||||||
受電用変圧器 | 1 | 1週間 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量 | 1 | 5年~10年 | 内部について点検(コイル接続部、リード線、鉄心その他各部 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 2年 | 絶縁油耐圧試験 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1週間 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常、その他必要事項 | 1 | 1年 | 各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
避雷器 | 1 | 1週間 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
配電盤 | 1 | 1週間 | 計器の異常表示灯の異常 | 1 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1週間 | 操作、切換開閉器などの異状、その他必要事項 | |||||||||||
3 | 1年 | 保護継電器の動作特性 | |||||||||||
2 | 2年 | 端子配線符号 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | 4 | 2年 | 計器較正シーケンス試験 | ||||||||
電力用コンデンサー | 1 | 1週間 | 本体外部点検、漏油、汚損、音響、振動 | 1 | 1年 | 外部の損傷、腐食 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
蓄電池 | 1 | 1週間 | 液面、沈澱物、色相、極板彎曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷 | 1 | 1年 | 木台、がいしの腐食、損傷、耐酸塗料のはくり | 1 | 3年 | 充電装置の内部 | 1 | 1カ月 | 比重測定 | |
2 | 1カ月 | 液温測定 | |||||||||||
3 | 1カ月 | 各電池の電圧測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 床面の腐食、損傷 | |||||||||||
2 | 1日 | 表示電池の電圧、比重温度測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 充電装置の動作状況 | |||||||||||
配電設備(屋外電線路を含む) | 断路器 しや断器 開閉路器 | 1 | 1週間 | 受電設備用と同じ | 1 | 1年 | 受電設備用と同じ |
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| 受電設備用と同じ |
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| 受電設備用と同じ |
配電用変圧器 |
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| 1 | 1年 | 受電設備用と同じ |
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| 受電設備用と同じ |
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| 受電設備用と同じ | |
電線および支持物 | 1 | 1週間 | 電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離、標識保護さくの状況 | 1 | 1年 | 電柱、腕木、がいし、支線、支柱、保護網などの損傷腐食 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 電線取付状態 | |||||||||||
ケーブル | 1 | 1週間 | ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド、油漏れ | 1 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1週間 | 布設部の無断掘さく | |||||||||||
3 | 1週間 | 標識他物との離隔距離 | |||||||||||
負荷設備 | 電動機 その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転、過熱、異臭、吸油状況などについて注意する。 | 1 | 3年 | 音響、振動、湿度 | 1 | 3年 | 温度上昇等を考慮し内部分解点検コイル、軸受け、通風付属装置などの手入れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
3 | 1年 | 制御装置点検 | |||||||||||
2 | 1週間 | 整流子、刷子、集電環 | 2 | 3年 | 温度上昇等を考慮し、回転子引出掃除 | ||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
電熱乾燥装置 | 1 | 1日 | 運転者が音度、変形、損傷などについて注意する。 | 1 | 1年 | 各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1週間 | 接続部変色、過熱、熱線の腐食、接続部 | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1日 | 異音、汚損、不点 | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド漏れ |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
配線 | 1 | 1週間 | 開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意 |
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| 開閉器、機具の接続 |
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| 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 1 | 1週間 | 燃料系統からの漏油および貯留 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解 |
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2 | 1週間 | 機関の始動停止 | |||||||||||
3 | 1週間 | 始動用空気タンクの圧力 | |||||||||||
発電機関係 |
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| 電動機その他回転機と同じ |
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| 電動機その他回転機と同じ |
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| 電動機その他回転機と同じ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 2年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 3年 | 継電器試験 |
(周期について)
周期は電気施設の仕様、環境、稼動状況、重要度などを勘案して決定したものであり、最低基準線を示すものであるため少くともこの期間に1回は点検巡視を必要とする。なお、表の点検区分は次による。
(1) 日常巡視点検 月1回以上
((イ)) 日常点検 一定時間又は毎日等比較的短時日で主として運転中の施設を点検すること。
(2) 定期点検 年1回以上
((ロ)) 定期点検 1カ月から1年程度の比較的長い時間で主として施設を停止して点検すること。
(3) 精密点検 年を単位とした周期
((ハ)) 長期間の周期で施設を分解点検すること。
(4) 臨時点検 事故又は天災地変の場合に応じて行なう。 年1回以上
(一部改正〔昭和61年3月31日〕)
(一部改正〔昭和61年3月31日・平成16年3月29日〕)