○相生市コミュニティ住宅条例施行規則

平成9年12月26日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、相生市コミュニティ住宅条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者募集の公示)

第2条 条例第4条の3第3項に規定する入居者募集の公示は、コミュニティ住宅入居申込受付開始期7日前までに、市の発行する広報紙及び市の掲示場等により行うものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(入居申込手続)

第3条 条例第5条第1項の規定によりコミュニティ住宅に入居しようとする者は、コミュニティ住宅入居申込書(様式第1号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 家主より立ち退き要求を受けている者にあっては、立ち退き要求について、その家主の証明書

(3) 同居者名簿

(4) 婚姻予約中の者にあっては、婚姻予約について仲介人の証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成24年3月30日〕)

(入居の決定)

第4条 市長は、条例第5条第2項の規定により入居者として決定した者に対し、コミュニティ住宅入居決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(入居の選考)

第5条 条例第6条第2項に規定する入居者の住宅困窮順位については、次の各号の順をもって定めるものとする。

(1) 密集住宅市街地整備促進事業(以下「整備促進事業」という。)に伴い、現に居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者

(2) 整備促進事業地区の区域内で施行される土地区画整理事業に伴い、現に居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められる者

(3) 整備促進事業地内における災害で住宅に困窮し、入居が必要と認められる者

(4) 整備促進事業又は土地区画整理事業に伴い、仮住居が必要となる者

(5) 前各号に規定するもののほか、整備促進事業又は土地区画整理事業の円滑な推進を図るため、入居が必要と認められる者

(一部改正〔平成12年3月31日〕、繰下〔平成17年12月21日〕)

(抽選)

第6条 条例第6条第3項及び第6条の2第1項の規定による抽選には、入居の申込みをした者のうちから2名以上の者を立ち会わせるものとする。

(一部改正し繰下〔平成17年12月21日〕)

(入居手続)

第7条 入居決定通知書の交付を受けた者は、条例第8条第1項第1号の定める請書(様式第3号)を市長に提出するとともに、条例第17条に規定する敷金を納入通知書により、相生市指定金融機関又は相生市収納代理金融機関へ納付しなければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(連帯保証人)

第8条 前条の請書に連署する連帯保証人(以下「保証人」という。)は、市内に居住して独立の生計を営む者1名とし、印鑑登録証明書を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合にあっては、市外居住者を保証人とすることができる。

2 前項の保証人が、住所、氏名等を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項に規定する保証人が死亡し、若しくは保証人による連帯保証債務の履行額が極度額に達したとき、又は第1項に該当しなくなったときは、入居者は直ちに代人を定め、コミュニティ住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、連帯保証債務の履行額が極度額に達した場合においては、変更前の保証人と同じ者が新たな保証人になることができる。

(繰下〔平成17年12月21日〕、一部改正〔令和2年3月31日〕)

(極度額)

第8条の2 連帯保証債務の極度額は、当該入居者の入居時における家賃(条例第16条の規定により家賃の減免が行われている場合は、減免を行う前の家賃)の6か月分に相当する金額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により保証人の変更があった場合における連帯保証債務の極度額は、保証人の変更を承認したときにおける当該入居者の家賃(条例第16条の規定により家賃の減免が行われている場合は、減免を行う前の家賃)の6か月分に相当する金額とする。

(追加〔令和2年3月31日〕)

(入居の許可等)

第9条 市長は、条例第8条に規定する手続をした者に対し、コミュニティ住宅入居許可書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の入居許可書の交付を受けた者を、条例第10条の規定により入居の許可を取り消すときは、取消事由を記載したコミュニティ住宅入居許可取消決定通知書(様式第6号)により通知する。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(同居の承認)

第10条 条例第11条の規定により同居の承認を得ようとする者は、コミュニティ住宅同居届(様式第7号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 入居者は、同居者に減少が生じたときは、発生後30日以内にコミュニティ住宅入居者名簿抹消届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(入居者の地位の継承)

第11条 条例第12条の規定により入居者の地位を承継しようとする者は、コミュニティ住宅承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本、住民票謄本等を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請時に提出された書類を審査し、その結果をコミュニティ住宅承継承認書(様式第10号)により通知するものとする。

4 条例第12条の規定により入居の承継の承認を受けた者は、第6条に規定する請書を市長に提出しなければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条に規定する家賃の減免又は徴収猶予についての対象及び基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者が災害等により避難又は住宅災害復旧のため、一時的に当該住宅を日常生活の用に供し得なかったときは、その期間に応じ家賃を減免する。

(2) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合で、当該住宅の家賃が住宅扶助の基準限度額を超えるときは、その超える額を減額する。

(3) 入居者が生活保護法による住宅扶助を受けている場合で、疾病により入院加療のため住宅扶助料の支給を停止された場合は、その支給停止された期間の家賃を免除する。

(4) 前2号に定めるもののほか、1月以上の療養を要する疾病により、収入が著しく低額になった者及び市長が特に必要と認めた者にあっては、その程度に応じ減額又は徴収猶予をすることができる。

2 前項各号の家賃の減免及び徴収猶予を受けようとする者は、コミュニティ住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、直ちにその内容を審査し、その結果をコミュニティ住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(敷金)

第13条 条例第17条に規定する敷金は、各家賃の3月分とする。

2 条例第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、コミュニティ住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免又は徴収猶予を決定したときは、コミュニティ住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

4 条例第17条第3項に規定する敷金の還付を受けようとするものは、コミュニティ住宅敷金還付請求書(様式第13号)により市長に請求することができる。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(不使用の届出)

第14条 条例第20条に規定するコミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、コミュニティ住宅不使用届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(用途外使用の承認申請)

第15条 条例第22条に規定する用途外使用の許可を得ようとする者は、コミュニティ住宅用途外使用許可申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(住宅明渡しの届出)

第16条 条例第24条第1項の規定によりコミュニティ住宅の明渡しを届け出ようとするものは、コミュニティ住宅返還届(様式第15号の2)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年7月30日〕、繰下〔平成17年12月21日〕)

(管理人の設置基準)

第17条 条例第26条第3項の規定により置くことができるコミュニティ住宅管理人(以下「管理人」という。)は、1棟1人とする。

2 市長は、コミュニティ住宅入居者のうちから適当と認めた者に管理人を委嘱するものとする。

3 前項の規定により委嘱された管理人は、誓約書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(管理人の職務)

第18条 管理人の職務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ住宅入居者の異動の確認とその報告

(2) コミュニティ住宅破損箇所の発見とその報告

(3) 条例及び本規則遵守に関する事項並びに意見の陳述

(4) 市と入居者との連絡に関する事項

(5) コミュニティ住宅の防火管理者としての職務に関する事項

(6) その他コミュニティ住宅維持管理に関する事項

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(管理人の任期)

第19条 管理人の任期は、管理するコミュニティ住宅が存続する期間とする。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(管理人の解任)

第20条 市長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず解任することができる。

(1) 傷病又は疾病のため職務の遂行ができなくなったとき

(2) 管理人がコミュニティ住宅を立ち退いたとき

(3) 管理人より辞任の申出があったとき

(4) その他市長において管理人として不適当と認めたとき

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(委託料)

第21条 管理人には次の基準により委託料を支給する。

(1) 基本額 月額2,000円

(2) 付加分(防火管理者手当) 月額3,000円

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(監理員)

第22条 市長は、条例第26条第1項の規定により、コミュニティ住宅監理員(以下「監理員」という。)を命じた職員に、コミュニティ住宅監理員証(様式第17号)を交付する。

2 監理員は、条例第26条第2項及び第27条の職務の遂行に当たっては、コミュニティ住宅監理員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

(敷地の目的外使用)

第23条 条例第28条の規定により、敷地の目的外の使用許可を得ようとする者は、コミュニティ住宅等敷地目的外使用願(様式第18号)を提出し、その承認を得なければならない。

(繰下〔平成17年12月21日〕)

この規則は、平成10年1月5日から施行する。

(平成12年3月31日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の相生市コミュニティ住宅条例施行規則第8条の2の規定、第3条の規定による改正後の相生市営住宅条例施行規則第9条の2の規定及び第4条の規定による改正後の相生市定住促進住宅条例施行規則第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後に入居する場合及び保証人の変更があった場合の連帯保証人に係る連帯保証債務について適用する。

(令和2年10月1日)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔平成24年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日・令和2年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔令和2年10月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成16年7月30日〕、一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成16年7月30日〕、一部改正〔平成24年3月30日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成24年3月30日・令和3年3月30日〕)

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相生市コミュニティ住宅条例施行規則

平成9年12月26日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成9年12月26日 規則第40号
平成12年3月31日 種別なし
平成16年7月30日 規則第30号
平成17年12月21日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年10月1日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第13号