○相生市役所火気取締規程
昭和41年11月14日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 市役所の火気取締については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(消防設備)
第2条 火災予防の万全を期するため、室内又は通路の要所に有効な消火器材等を設備しなければならない。
(防火管理者)
第3条 市役所に防火管理者を置き、財政課長をもつてこれに充てる。
2 防火管理者の職務は、次のとおりとする。
(1) 定期又は不定期の消防設備の点検並びに整備を行うこと。
(2) 火元責任者及びその他防火管理の業務に従事する者に対して必要な指示を与えること。
(3) 防火上必要な教育の計画並びに実施に関すること。
(4) 前各号のほか、防火管理上必要な計画等の立案に関すること。
3 防火管理者が病気その他やむを得ない事由によりその職務を行うことができないときは、市長は、直ちに代理者を任命しなければならない。
(一部改正〔昭和46年4月1日・51年4月1日・58年6月13日・平成6年7月26日・21年12月18日・24年6月27日〕)
(火元責任者)
第4条 常時の火災予防について徹底を期するため、各課又はこれに準ずる局、所等(以下「各課」という。)に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、各課の長をもつてこれに充てる。
3 火元責任者は、その所管場所内の一般火気(器)、電気配線(器具)、危険物等の防火管理を行うとともに、関係職員に火災予防上必要な指導を行うものとする。
(一部改正〔昭和43年4月1日・58年6月13日〕)
(職員の遵守事項)
第5条 職員は、次の事項を遵守し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 危険物置場及び火気取扱い禁止の標示のある場所においては、喫煙その他の火気を取扱わないこと。
(2) 発火又は引火のおそれがある物品の取扱いは、特に慎重に行い、火気は絶対に近づけないこと。
(3) 残火、灰、吸殻等は、確実に消火の上、所定の場所へ捨てること。
(4) 歩行中は喫煙しないこと。
(5) 退庁するときは、火気の使用者が直接に火の始末をすること。
(6) 休日又は時間外に勤務する者が火気を使用しようとするときは、当直者に申し出るとともに、退庁に際しては、確実に後始末の上、当直者に連絡すること。
(7) 防火に関する教育及び訓練に進んで参加すること。
2 職員は、庁内に備付けの消火器材の設置場所並びにその使用方法を熟知するよう努めなければならない。
(一部改正〔昭和58年6月13日〕)
(火元責任者の責任)
第6条 火元責任者は、その所管場所における火気の取締りについて、その責に任じなければならない。
(一部改正〔昭和58年6月13日〕)
(各かい等における火気取締り)
第7条 各かい及びその他市の施設における火気取締りについては、法令等に定めのあるほか、前各条の規定に準じ、主管の課長又はかい長が適当な措置を講ずるものとする。
附則
この訓令は、昭和41年11月14日から適用する。
附則(昭和43年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月13日)
この訓令は、昭和58年6月13日から施行する。
附則(平成6年7月26日)
この訓令は、平成6年7月26日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。