○相生市役所庁内取締規則
昭和38年3月5日
規則第4号
目次
第1章 (第1条・第2条)
第2章 (第3条~第8条)
第3章 (第9条~第13条)
第4章 (第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行なう警備取締りをいう。
2 この規則で「市役所庁舎」とは、相生市旭一丁目1番3号に所在する市役所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「市役所構内」とは、市役所の敷地として使用している区域をいう。
(一部改正〔昭和41年11月14日〕)
第2章 秩序の維持
(許可を必要とする行為)
第3条 何人も市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎」という。)において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可をうけなければならない。
(1) 物品の販売、施術、勧誘、宣伝、寄附募集その他これに類する行為
(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(3) 集会等のため、庁舎を使用すること
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為
(許可条件等)
第5条 市長は前条の許可申請に許可を与える場合において、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し又は守るべき事項を指示することができる。
2 市長は前項の条件、若しくは指示に違反する者があるときは、その者に対して、違反事項の是正を命じ又はその許可条件若しくは指示を変更し、又は許可を取消すことができる。
(集団立入の制限等)
第6条 多数の者が陳情その他特定の目的のため庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。
(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)
第7条 市長は庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし又は立ち入りを禁止することができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物、又は拡声器等を所持し、使用し、又は持込もうとする者
(2) 正当な理由がなくて、きよう器又は人の身体若しくは庁舎に危害をおよぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 職員に面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎に長居している者
(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
第3章 施設等の保安管理
(開庁及び閉庁)
第9条 開庁及び閉庁の時刻は相生市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第2条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)を除き午前8時及び午後5時45分とする。
2 市長は必要あると認めるときは前項の開庁及び閉庁時刻を変更し、又は一部の出入口について閉鎖することができる。
(一部改正〔平成元年12月25日・5年3月31日〕)
(退庁時の戸締り)
第10条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第11条 各課において盗難があつたときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載して書面(別記様式第2号)をもつて市長に届出なければならない。
(非常時の服務)
第12条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮をうけ、次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口のとびらを開くこと。
(2) 夜間にあつては屋内、屋外に点燈すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫、その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
(6) その他火災報知機並びに消火栓の操作等臨機に必要な措置をなすこと。
(繰上〔昭和41年11月14日〕)
第13条 職員は退庁後又は市の休日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知つたときは、すみやかに登庁し非常警備に服さなければならない。
(繰上〔昭和41年11月14日〕、一部改正〔平成元年12月25日〕)
第4章 雑則
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(繰上〔昭和41年11月14日〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月14日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成元年12月25日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)