○相生市行政財産使用料徴収条例
昭和61年3月31日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他に規定するものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年6月14日〕)
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、次の各号により算出した額を納付しなければならない。
(1) 月額使用料は固定資産税評価額の1,000分の4に相当する額。ただし、相生市道路占用料徴収条例(昭和43年条例第1号)、その他の条例を準用することが、他の使用料との均衡上必要と認められるときは、その額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定めた場合には、その額
2 使用料は、使用期間が1月未満の時には、1月として計算する。
なお、使用料の額が年額で定められているものについて、使用期間が1年未満であるときは月割計算する。
3 前2項により算出した使用料の額が100円に満たないときにあつては100円とし、100円以上の場合にあつては10円未満の端数を切捨てる。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、他の地方公共団体又は、その他公共団体が公用若しくは公共用に供するとき
(2) その他、市長が特別の理由があると認めたとき
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 市が公用又は、公共用に供するため、その使用の許可を取消したとき
(2) その他、市長が特別の理由があると認めたとき
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月14日)
この条例は、公布の日から施行する。