○財産形成貯蓄等取扱要綱

昭和62年12月23日

訓令第25号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市職員に係る勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)による財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)の取扱いを定め、もつて職員の福利の増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 前条の財形貯蓄等をなしうる者は、本市の職員とする。

(貯蓄取扱機関)

第3条 財形貯蓄等の貯蓄取扱機関は次のとおりとし、申込者はこれらの中から任意に選択することができるものとし、財形貯蓄等取扱窓口機関は、株式会社みなと銀行とする。

・ 株式会社みなと銀行

・ 近畿労働金庫

・ 三菱UFJ信託銀行株式会社

・ 三井住友信託銀行株式会社

・ 大和証券株式会社

・ 野村証券株式会社

・ コスモ証券株式会社

・ 三井生命保険相互会社

・ 日本生命保険相互会社

・ 第一生命保険相互会社

・ 住友生命保険相互会社

・ 相生市農業協同組合

・ 兵庫西農業協同組合

2 財形貯蓄等の対象となる預貯金等の種類は、勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)に規定する預貯金等とする。

(一部改正〔平成元年1月30日・2年1月22日・3月30日・5年3月22日・10年10月15日・13年1月9日・3月30日・14年1月25日・24年3月29日〕)

(申込み)

第4条 財形貯蓄等の申込みは、申込者が予め所定の「財産形成貯蓄等申込書」に必要事項記入のうえ、市を通じ当該取扱金融機関等に提出することによつて行う。

2 前項の申込期間は、毎年2月1日から2月15日までの期間とする。

(積立と払込み)

第5条 市は、申込者の財形貯蓄等の契約による預入等にあてるため、申込みのあつた翌々月の給与から積立金を控除のうえ、申込者の指定する金融機関等へ払込むものとする。

2 積立は毎月の給与及び期末、勤勉手当から控除して行うものとし、積立金は1,000円以上で、1,000円を単位とする。

3 積立を変更しようとする場合は、前条の規定に準じ変更するものとする。

(申込事項の変更)

第6条 申込者の住所・氏名の変更のあつた場合は、所定の「変更届」を市へ提出するものとする。

(解約)

第7条 財形貯蓄等は、次のいずれかに該当するときは、解約されるものとする。

(1) 申込者から解約の申出があつたとき、毎月末までに所定の「解約届」を市へ提出するものとし、翌月の給与から積立を停止する。

(2) 退職その他により、申込者が市の職員でなくなつたとき。

1 この訓令は、昭和63年2月1日から施行する。

2 財産形成貯蓄取扱要綱(昭和50年訓令第13号)は、廃止する。

(平成元年1月30日)

この訓令は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年1月22日)

この訓令は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年10月15日)

この訓令は、平成10年10月15日から施行する。

(平成13年1月9日)

この訓令は、平成13年1月9日から施行する。

(平成13年3月30日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月25日)

この訓令は、平成14年1月25日から施行する。

(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

財産形成貯蓄等取扱要綱

昭和62年12月23日 訓令第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 人事及び給与/第2章
沿革情報
昭和62年12月23日 訓令第25号
平成元年1月30日 種別なし
平成2年1月22日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成5年3月22日 種別なし
平成10年10月15日 種別なし
平成13年1月9日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年1月25日 種別なし
平成24年3月29日 訓令第29号