○相生市職員の被服貸与に関する規程
昭和34年9月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号)第20条の規定に基づき、職員に貸与する被服に関して定めることを目的とする。
(全部改正〔昭和35年4月1日〕、一部改正〔昭和59年3月31日〕)
(被服の着用)
第2条 職員は、公務に従事する場合においては、貸与された被服を着用し、公務に従事しない場合においては、これを着用してはならない。
(着用期間)
第3条 貸与された被服の着用期間は、季節により区分する必要のないものを除き、次の各号に掲げる区分による。ただし、時候その他臨時の必要により変更することができる。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(被服貸与職員及び被服の品目等)
第4条 被服を貸与させる職員並びに被服の品目、員数、貸与年数、貸与期日及び制式等は、別表のとおりとする。
2 市民病院に勤務する医療従事職員及び給食員(以下「医療従事職員等」という。)の被服は、前項の規定によるほか、リース物品を貸与することができる。
(一部改正〔昭和42年4月1日・49年4月1日・平成4年3月31日〕)
(被服の貸与)
第5条 被服の貸与は、職員の願出によつて行うものとする。
3 人事主管課長は、前項の願出があつた場合において貸与することが適当と認めるときは、直ちにその者に被服を貸与するものとする。
(一部改正〔昭和35年7月1日・42年4月1日・43年4月1日・45年6月1日・49年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・60年3月30日・平成元年5月8日・2年3月30日・17年3月25日・18年3月28日・令和3年3月30日〕)
(貸与被服の補修等)
第6条 貸与された被服は、常に善良な注意をもつて良好な状態に使用及び保管し、貸与期間中の補修費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
2 市長は、医療従事職員等にリース物品を貸与したときは、前項の規定にかかわらず、定期的にクリーニングを実施するものとする。
(一部改正〔平成4年3月31日〕)
(貸与被服の返納等)
第7条 被服の貸与を受けた職員が退職又は職種の変更により被服の貸与を受ける資格を失つた場合においては、速やかにその被服を返納しなければならない。ただし、その被服の貸与年数が経過している場合又は貸与(リース物品を除く。)を受けた職員が死亡したときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和57年6月1日・59年3月31日・平成4年3月31日〕)
(損害の弁償)
第8条 貸与された被服を故意又は怠慢により亡失し、若しくは損傷したときは、その損害相当額を弁償しなければならない。
(被服等の保管)
第9条 貸与する被服及び被服貸与簿は、人事主管課長が保管するものとする。
(一部改正〔昭和35年7月1日・43年4月1日・45年6月1日〕)
(特例)
第10条 勤務日及び勤務時間等勤務の態様が職員とほぼ同様であるその他の職員で、人事主管課長が被服を貸与することが適当と認めるときは、この規程による被服を貸与することができる。
(追加〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和43年4月1日・45年6月1日〕)
(この規程運用上の取扱い)
第11条 この規程の運用にあたり疑義を生じたときは、人事主管課長がその取扱いを定める。
(追加〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和43年4月1日・45年6月1日〕)
附則
1 この訓令は、昭和34年9月1日から施行する。
2 この訓令施行前に相生市給与品規則(昭和29年規則第245号)により貸与されている被服は、この訓令によつて貸与されたものとみなし、その貸与年数は、その貸与されたときから起算する。
3 この訓令施行により新たに被服の貸与を受けることができることとなつた職員の被服の貸与は、この訓令施行の日から1月以内の期間において、被服貸与簿により総務課長に願出なければならない。
附則(昭和35年4月1日)
1 この訓令は、昭和35年4月1日から施行する。
2 この訓令施行により新たに被服の貸与を受けることができることとなつた職員の被服の貸与の願出は、この訓令施行の日から50日以内の期間において、被服貸与簿により総務課長の指定する日に行なわなければならない。
附則(昭和35年7月1日)
この訓令は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和37年7月31日)
この訓令は、昭和37年7月31日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日)
1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和42年4月1日)
この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月5日)
この訓令は、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日)
1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。
3 この訓令施行の際、現に使用中の様式については、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和45年6月1日)
1 この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により貸与されている被服は、この訓令によつて貸与されたものとみなし、その貸与年数は、その貸与されたときから起算する。
附則(昭和46年10月5日)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和48年9月26日)
この訓令は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月28日)
1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により貸与されている被服は、この訓令によつて貸与されたものとみなし、その貸与年数は、その貸与されたときから起算する。
附則(昭和55年7月1日)
この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日抄)
1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月1日)
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により貸与されている被服は、この訓令によつて貸与されたものとみなし、その貸与年数は、その貸与されたときから起算する。
附則(平成元年5月8日)
(施行期日等)
1 この訓令は、平成元年5月8日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服の起算日については、その被服を貸与されたときとする。
附則(平成2年3月30日)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、従前の規定により貸与されている被服は、この訓令によつて貸与されたものとみなす。
附則(平成4年6月6日)
この訓令は、平成4年6月6日から施行し、改正後の相生市職員の被服貸与に関する規程の規定は、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月29日)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月27日)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日)
この訓令は、平成14年3月22日から施行する。
附則(平成15年9月30日)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日)
この訓令は、平成16年9月15日から施行する。
附則(平成17年3月25日)
第1条 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(相生市災害対策本部設置要綱の一部改正)
第2条 相生市災害対策本部設置要綱(昭和38年訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市活性化対策本部設置要綱)
第3条 相生市活性化対策本部設置要綱(平成12年訓令第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年3月28日抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年5月30日)
1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の別表の規定は、令和4年6月1日以降の貸与から適用し、同日前に現に貸与されている被服の員数及び貸与年数に係る起算日については、なお従前の例による。
別表
(一部改正〔昭和35年4月1日・37年7月31日・41年3月31日〕、全部改正〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和42年9月5日・43年4月1日・45年6月1日・46年10月5日・48年9月26日〕、全部改正〔昭和49年4月1日〕、一部改正〔昭和51年9月28日・55年7月1日・57年6月1日・60年3月30日〕、全部改正〔平成元年5月8日〕、一部改正〔平成2年9月28日・4年3月31日・6月6日・5年3月31日・10年9月29日・12年6月27日・14年3月22日・15年9月30日・16年9月15日・17年3月25日・19年3月22日・22年3月12日・24年3月29日・令和元年6月21日・3年3月30日・4年5月30日〕)
貸与職員 | 被服の品目 | 員数 | 貸与年数 | 貸与期日 | 制式等 |
技能労務職員(男子) | 作業上衣(夏用) | 2 | 2年 | 6月1日 | 長袖カッターシャツ型 |
作業上衣(冬用) | 2 | 2年 | 4月1日及び10月1日 | ジャンパー型 | |
作業ズボン(夏用) | 3 | 2年 | 6月1日 |
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作業上衣(盛夏用) | 2 | 2年 | 6月1日 | ベスト型 | |
作業ズボン(冬用) | 2 | 2年 | 4月1日及び10月1日 |
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作業帽 | 1 | 使用に耐える期間 |
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技能労務職員(女子) | 作業上衣(夏用) | 2 | 2年 | 6月1日 | 長袖カッターシャツ型 |
作業上衣(冬用) | 2 | 2年 | 4月1日及び10月1日 | ジャンパー型 | |
作業ズボン | 2 | 1年 | 同上 |
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学校給食員 | 作業上衣 | 3 | 1年 | 4月1日 | 長袖 |
作業帽 | 2 | 1年 | 同上 |
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長靴(夏用) | 1 | 1年 | 同上 |
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長靴(冬用) | 1 | 1年 | 10月1日 |
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前掛け | 2 | 1年 | 4月1日 |
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配膳員 | 作業上衣 | 2 | 1年 | 同上 | 長袖 |
作業帽 | 2 | 1年 | 同上 |
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短靴 | 1 | 2年 | 同上 |
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前掛け | 2 | 1年 | 同上 |
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医員 薬剤師 診療放射線技師 栄養士 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 診察衣 | 2 | ― | 任用時 | |
看護師 | 看護服(夏用) | 2 | ― | 同上 | 半袖 |
看護服(冬用) | 2 | ― | 同上 | 長袖 | |
予防衣 | 2 | ― | 同上 |
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看護靴下 | 12 | 1年 | 4月1日 |
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看護靴 | 2 | 同上 | 同上 |
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看護助手 | 看護服(夏用) | 2 | ― | 任用時 | 半袖 |
看護服(冬用) | 2 | ― | 同上 | 長袖 | |
予防衣 | 2 | ― | 同上 |
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看護靴下 | 12 | 1年 | 4月1日 |
| |
看護靴 | 2 | 同上 | 同上 |
| |
市民病院給食員 | 業務服 | 2 | ― | 任用時 |
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(一部改正〔昭和35年7月1日〕、全部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・45年6月1日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)