○相生市職員の住居手当に関する規則
昭和50年1月31日
規則第4号
相生市職員の住居手当に関する規則(昭和46年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第338号。以下「条例」という。)第8条の3に規定する住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び配偶者の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(全部改正〔平成21年11月30日〕)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条各号に規定する住宅とする。
(追加〔平成7年12月21日〕、一部改正し繰上〔平成21年11月30日〕)
(均衡職員の範囲)
第4条 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める職員は、相生市職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第7号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で同条第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であつた住宅(相生市公舎使用規則(昭和29年規則第240号)第2条に定める住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして任命権者の定める住宅を借受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(追加〔平成7年12月21日〕、一部改正し繰上〔平成21年11月30日〕、一部改正〔平成27年3月31日・令和2年3月31日・5年3月31日〕)
(届出)
第5条 新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(一部改正〔平成21年11月30日〕)
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(一部改正〔平成15年11月28日〕)
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 改正条例による改正前の相生市職員の給与に関する条例第8条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円に変更になった場合
(全部改正〔昭和50年12月24日・52年12月26日・54年12月21日・56年12月25日〕、一部改正〔昭和62年12月23日・平成4年12月24日〕)
(規則の廃止)
3 住居手当の支給額の変更に伴う経過措置を定める規則(昭和48年規則第55号)は、廃止する。
(繰上〔昭和50年12月24日〕)
(令和3年4月1日における届出の特例)
4 令和3年3月31日において相生市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第12号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第8条の3第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正給与条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年規則第12号)第6条において準用する第5条第1項の届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(追加〔令和2年3月31日〕)
附則(昭和50年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。〔以下略〕
附則(昭和52年12月26日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。〔以下略〕
附則(昭和54年12月21日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和62年12月23日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月24日)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月21日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。
附則(平成15年11月28日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(相生市職員の住居手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の相生市職員の住居手当に関する規則の規定を適用する。
(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成7年12月21日〕、一部改正〔平成15年11月28日〕、全部改正〔平成21年11月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)