○相生市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
昭和53年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市職員の分限に関する条例(昭和26年条例第231号。以下「分限条例」という。)第5条及び相生市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第232号。以下「懲戒条例」という。)第5条の規定に基づきその実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日〕)
(医師の指定)
第2条 分限条例第2条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1名は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。
(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日〕)
(処分説明書の様式)
第3条 分限条例第2条第2項及び懲戒条例第2条の規定による辞令又は書面には、別記様式による処分説明書を添付するものとする。
(追加〔平成7年9月26日〕、一部改正〔平成16年9月15日〕)
(処分説明書の提出)
第4条 処分者は、前条に規定する処分説明書を交付したときは、その写しをすみやかに公平委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成7年9月26日〕)
(診断又は報告)
第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(一部改正〔令和2年3月31日〕)
(休職期間の更新)
第6条 分限条例第3条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日・令和2年3月31日〕)
(復職及び更新の手続)
第7条 任命権者は、分限条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。
(一部改正〔平成7年9月26日・16年9月15日〕)
第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月26日)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月15日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)