○相生市職員採用試験委員会規則
昭和32年3月25日
規則第19号
(委員会の設置)
第1条 相生市職員の採用に必要な試験(以下「採用試験」という。)を行うため、相生市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は委員若干名で組織し、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
2 前項の委員は、職員の任命権者が、命免する。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 採用試験実施の方法に関すること。
(2) 筆記試験の問題及び採点基準に関すること。
(3) 口頭試問の問題及び採点基準に関すること。
(4) 身体検査の合格基準に関すること。
(5) 専門的知識及び適応性を審査する必要ある場合は、その方法に関すること。
(6) 合格者及び不合格者の判定に関すること。
(7) 前各号に掲げる事項以外の採用試験の実施について必要なこと。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長が決する。
(書記)
第7条 委員会に書記若干名を置く。
2 書記は、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて、委員会に関する事務に従事する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるものの外、委員会に関し必要な事項は、委員会の承認を得て、委員長が別に定める。
附則
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。