○相生市職員の職名に関する規則
昭和31年2月10日
規則第305号
第1条 相生市職員の職名については、この規則の定めるところによる。
第2条 この規則において「職員」とは、相生市職員定数条例(昭和24年条例第151号)第2条第1号に定める市長の事務部局の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された市長の事務部局の職員をいう。
(一部改正〔平成14年3月27日〕)
(職員の職名)
第3条 職員の職名は、次のとおりとする。
部長、防災監、会計管理者、病院長、事務局長、参事、課長、室長、事務長、所長、副校長、副院長、医長、主幹、科長、看護部長、副室長、課長補佐、次長、副医長、副主幹、看護師長、係長、副科長、副看護師長、主査、教務主任、現場長、参与、主任、主任薬剤師、主任技師、主任看護師、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、現場主任、技能主任、現場副班長、業務主任、業務班長、主事、技師、技能労務員
2 前項に定める職名については、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。
(一部改正〔昭和55年9月30日〕、全部改正〔平成19年3月22日〕、一部改正〔平成21年3月31日・23年3月31日・27年3月31日・令和2年3月31日〕)
(追加〔平成元年3月31日〕、一部改正し繰上〔平成19年3月22日〕)
第5条 職名に関し、法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条の職名のほか、別に職名を併せて用いることができる。
(一部改正〔昭和60年12月26日・62年3月31日〕、繰下〔平成元年3月31日〕、一部改正し繰上〔平成19年3月22日〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月10日から適用する。
2 相生市職員の職名に関する規則(昭和29年規則第213号)は、この規則公布の日から廃止する。
附則(昭和32年3月20日)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年5月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に吏員又は雇員の職にある単純な労務に従事する職員の職の区分は、なお従前の例による。
附則(昭和34年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年2月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月15日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月31日)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月15日抄)
1 この規則は、〔中略〕昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年5月1日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日抄)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月10日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月30日)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月4日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。
附則(昭和48年11月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月1日抄)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和50年1月31日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月8日から適用する。
附則(昭和50年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月20日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月28日)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月28日抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月25日抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日抄)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月7日から適用する。
附則(昭和61年7月1日抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月29日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保母の職種にあるものは、この規則施行の日付をもつて保育士を命ぜられたものとみなす。
附則(平成14年3月22日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔昭和32年3月20日〕、全部改正〔昭和33年5月1日〕、一部改正〔昭和34年4月1日・35年4月1日・37年1月31日・4月1日・38年2月5日・4月15日〕、全部改正〔昭和39年3月31日〕、一部改正〔昭和39年4月30日・40年3月15日・42年4月1日・43年4月1日・44年4月1日・54年4月1日・4月17日・46年4月1日・48年4月1日・49年4月1日・5月1日・52年4月1日・53年4月1日・55年9月30日・56年4月1日・58年4月1日・60年12月26日・61年7月1日・62年3月31日・平成元年3月31日・2年3月30日・3年3月30日・5年3月31日・12年12月18日・14年3月22日・17年3月29日〕、全部改正〔平成19年3月22日〕、一部改正〔平成25年3月28日、27年3月31日・令和元年6月21日・2年3月31日・5年3月28日〕)
生活指導員、子育て支援コーディネーター、定住支援コーディネーター、主任相談支援員、相談支援員、就労支援員、医員、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、電気主任技術員、専任教員、保健師、社会福祉士、学芸員、看護師、栄養士、自動車整備管理者、自動車整備管理補助者、自動車運転員、機械操作員、道路補修員、介助員、給食員、用務員、清掃員、計量員、電話交換手、調理員、管理員、公園管理員、ボイラー技士、看護助手 |