○相生市行政改革懇話会設置要綱
平成7年3月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に即応しうる本市の行財政制度のあり方について、幅広く意見を求めるため相生市行政改革懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 懇話会は、相生市の行政改革の推進について必要な事項を調査審議し、相生市行政改革推進本部に意見を述べるものとする。
(2) 懇話会は、相生市行政改革大綱の推進状況の報告を受け、相生市行政改革推進本部に対し必要な助言等を行うものとする。
(委員)
第3条 懇話会は、市行政について見識を有する者及び公募による者のうちから、市長が委嘱した者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 懇話会の委員は、6人以内とする。
(一部改正〔平成20年3月10日〕)
(運営)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 懇話会は、必要に応じて会長が招集する。
3 会長は、懇話会を統轄し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(意見の聴取等)
第5条 懇話会は、その審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、企画広報課において処理する。
(一部改正〔平成12年3月31日・13年3月30日・16年3月25日・21年12月18日・24年6月27日〕)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
2 最初に招集される懇話会の会議は、第4条第2項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成12年3月31日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日抄)
第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。