○相生市法制審議会規程

昭和53年7月1日

訓令第17号

(設置)

第1条 市の法制上の重要事項を審議し、もつてその行政の適正かつ円滑な執行を確保するため、法制審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 条例及び内容の重要な規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(2) 法令及び例規の解釈及び運用で重要なものに関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、審議に付することが必要と認められるもの

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員若干人をもつて組織する。

2 会長は、副市長をもつて充てる。

3 副会長は、企画総務部長をもつて充てる。

4 委員は、総務課長を充てるほか、課長相当職にあるものの中から市長が任命し、任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成12年3月31日・19年3月27日・25年12月20日〕)

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審議の手続)

第5条 第2条各号に掲げる案件は、すべて審議会の審議を受けなければならない。

2 前項の規定による審議を受けようとするときは、制定若しくは改廃しようとする日又は議会に提案しようとする日前20日までに主管部長の決定を受け、関係課等の合議を経た後行うものとする。

3 前項の案件は、10部作成し、次の各号に掲げる資料を添えて会長に提出するものとする。

(1) 制定、改廃を必要とする理由

(2) 案件の概要

(3) その他参考事項

(招集)

第6条 会長は、前条の規定による案件の提出を受けたときは、審議会を招集する。

(関係職員の出席)

第7条 審議会は、その審議のために必要があると認めるときは、当該審議にかかる事項を主管する部長、課長その他の職員に対し、その出席を求め、意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(審議省略)

第8条 会長は、第5条第3項の規定により、提出を受けた案件のうち、次の各号に掲げる場合においては、審議を省略することができる。

(1) 急施を要するため、審議会を招集する暇がないと認めるとき

(2) 内容が軽易又は機密であるため、審議会に付する必要がないと認めるとき

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

相生市法制審議会規程

昭和53年7月1日 訓令第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和53年7月1日 訓令第17号
平成12年3月31日 種別なし
平成19年3月27日 訓令第19号
平成25年12月20日 訓令第41号