○相生市決裁規程

昭和35年9月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続を定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁とは、市長又は専決者(副市長、部長、課長(室長並びに課及び室に属さない主幹を含む。以下同じ。)及び係長をいう。以下同じ。)が、市長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決とは、専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代理決裁とは、市長又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が、代つて決裁することをいう。

(4) 決定とは、副市長、部長、課長、課長補佐及び係長(参事、主幹、副主幹、主査及び主任の専掌事項については、これらの者を含む。)が、決裁にいたるまでの手続過程においてその意思を決定することをいう。

(5) 代理決定とは、決定者が不在である場合において、この規程に定める者が代つて決定することをいう。

(6) 不在とは、市長若しくは専決者又は決定者が、出張、休暇、その他の事故等により、決裁又は決定することができない状態をいう。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・45年6月9日・48年7月1日・51年4月1日・55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成元年3月31日・2年3月30日・6年3月31日・7年3月30日・11年9月1日・19年3月28日〕)

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決又は代理決裁は、市長の決裁と同一の効力を有する。

(一部改正〔昭和59年3月31日〕)

(市長決裁)

第4条 市長の決裁を受けなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市政の方針を決定すること。

(2) 市政の総合企画及び運営に関する基本方針を決定すること。

(3) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。

(4) 行政組織を定め、及び変更すること。

(5) 権限の委任及び委譲を行うこと。

(6) 附属機関を設置し、及び廃止し、並びに諮問し、及び答申を受けること。

(7) 議会を招集し、並びに議案を提出し、諮問し、及び報告すること。

(8) 条例、規則その他の規程を制定し、変更し、及び廃止すること。

(9) 専決処分を行うこと。

(10) 訴訟及び和解並びに斡旋、調停、仲裁及び不服申し立てを行うこと。

(11) 行政代執行を行うこと。

(12) 公共的団体の総合調整を行うこと。

(13) 行政機関及び附属機関の委員その他重要な職にある非常勤職員を任免すること。

(14) 職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の任免、分限処分及び懲戒処分を行うこと。

(15) 職員の定数を定めること。

(16) 職員の給与を定めること。

(17) 職員団体と協定を結ぶこと。

(18) 予算を編成すること。

(19) 損害賠償を決定すること。

(20) 負担付寄附又は贈与を受けること。

(21) 市の境界を決定すること。

(22) 町又は字の区域及び名称を変更し、廃止し、及び新たに設けること。

(23) 過料を科すること。

(24) 土地及び家屋の評価格を決定すること。

(25) 市道路線の認定、廃止及び変更を行うこと。

(26) 行政財産の使用を開始し、用途を変更し、又は廃止すること。

(27) 基金を設置し、及び廃止すること。

(28) 別表第1及び別表第2に定める事項

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 疑義があると認められる事項

(3) 先例となる事項

(4) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのある事項

(5) その他特に重要な事項

(一部改正〔昭和35年9月1日・36年12月20日・37年5月1日・41年3月31日・12月28日・43年4月1日・7月31日・45年9月1日・49年6月1日・51年9月30日・55年7月21日・57年4月1日・59年3月31日・62年3月31日・63年7月7日・平成3年7月15日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔令和2年3月24日〕)

(副市長の専決事項)

第4条の2 副市長は、別表第1及び別表第2に定める事項を専決することができる。

(追加〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成19年3月28日〕)

(部長、課長及び係長の専決事項)

第5条 部長、課長又は係長限りで専決することができる事項は、おおむね別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、事の異例若しくは規定の解釈上疑義に渉ると認められるものは、市長及び副市長の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔昭和35年9月1日・37年5月1日・39年4月1日・5月15日・40年4月15日〕、全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和42年1月25日・4月1日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和55年4月1日・57年4月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成元年3月31日・2年3月30日・6年3月31日・19年3月28日〕)

(報告)

第6条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決をした事項を上司に報告しなければならない。

(代理決裁)

第7条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、副市長が、市長、副市長共に不在であるときは、あらかじめ市長が指定した職員が、その事項の代理決裁をする。ただし、第4条第2項に規定する事項については、この限りでない。

(一部改正〔昭和41年12月28日・43年4月1日・平成7年3月30日・19年3月28日〕)

第8条 副市長が専決する事項について、副市長が不在であるときは、主務部長が、その事項の代理決裁をする。

2 前項の場合において、主務部長が不在であるときは、主務課長が、その事項の代理決裁をする。

(一部改正〔昭和43年4月1日・平成19年3月28日〕)

第8条の2 部長が専決する事項について、部長が不在であるときは、主務課長が、その事項の代理決裁をする。ただし、参事が配置される部において参事が専掌する事務については、部長が不在のときは参事が、部長及び参事が不在のときは、主務課長がそれぞれ代理決裁をする。

(追加〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・59年3月31日・61年7月1日・平成19年3月28日〕)

第9条 課長が専決する事項について課長が不在であるときは、その事務を主管する課長補佐が、課長補佐が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する係長がその事項の代理決裁をする。ただし、主幹が配置される課において主幹が専掌する事務については、課長が不在のときは主幹が、課長、主幹ともに不在のときは課長補佐が、課長、主幹、課長補佐ともに不在のときは課長の指定する係長がそれぞれ代理決裁をする。

(全部改正〔昭和41年3月31日・45年6月9日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・59年3月31日・平成19年3月28日〕)

第9条の2 前2条の規定により代理決裁をする者が不在の場合においては、その上位の職にある者のうち、市長が指定するものが代理決裁をする。

(追加〔令和2年10月26日〕)

第10条 第8条から第9条までの規定にかかわらず、職員の休暇、出張命令等服務に関する事項について、専決者が不在であるときは、その上位の職にある者が代理決裁をする。

(削除〔昭和48年7月1日〕、全部改正〔平成23年1月20日〕)

第11条 第7条から第9条の2までに規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。

(一部改正〔昭和35年9月30日・48年7月1日〕)

(代理決裁後の手続)

第12条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(一部改正〔昭和35年9月30日・59年3月31日〕)

(決裁順序)

第13条 事務は、順次上司の決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けるものとする。

(一部改正〔昭和35年9月30日・41年3月31日・48年7月1日〕)

(代理決定)

第14条 第8条から第9条及び第11条から前条までの規定は、決定者が不在である場合における代理決定について準用する。

(一部改正〔昭和35年9月30日・平成23年1月20日〕)

1 この訓令は、昭和35年9月1日から施行する。

3 昭和35年7月1日からこの規程施行の日の前日までになされた決定及び決裁は、この規程の規定によりなされたものとみなす。

(昭和35年9月10日)

この訓令は、昭和35年9月10日から施行する。

(昭和35年9月30日)

この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年12月20日)

この訓令は、昭和36年12月20日から施行する。

(昭和37年5月1日)

この訓令は、昭和37年5月1日から施行する。

(昭和39年4月1日)

この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年5月15日)

この訓令は、昭和39年5月15日から施行する。

(昭和40年4月15日)

この訓令は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日抄)

1 この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月28日)

この訓令は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月25日)

この訓令は、昭和42年1月25日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、従前の規定により交付された辞令は、第13条の改正規定により交付されたものとみなす。

(昭和43年7月31日)

この訓令は、昭和43年7月31日から施行する。

(昭和45年6月9日)

1 この訓令は、昭和45年6月9日から施行する。

2 昭和45年5月1日からこの訓令施行の日までの間に、改正前の規程に基づいて行なわれた決裁及び決定は、この訓令により行なわれたものとみなす。

(昭和45年9月1日)

この訓令は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和46年4月1日)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年6月1日抄)

1 この訓令は、昭和49年6月1日から施行する。ただし、機構改革に伴う職名等の改正部分については、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日)

この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年1月17日)

この訓令は、昭和53年1月17日から施行する。

(昭和53年4月1日)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年1月11日)

この訓令は、昭和54年1月11日から施行する。

(昭和54年3月31日)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月1日)

この訓令は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月21日)

1 この訓令は、昭和55年7月21日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に旅行中の者については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日)

この訓令は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年4月1日抄)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月16日)

この訓令は、昭和59年10月16日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年7月1日)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年7月7日)

この訓令は、昭和63年7月7日から施行する。

(平成元年3月31日)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月6日)

この訓令は、平成元年6月6日から施行する。

(平成2年3月30日)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月15日)

この訓令は、平成3年7月15日から施行する。

(平成5年3月31日)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月17日)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日抄)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月28日)

この訓令は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月27日)

この訓令は、平成7年9月27日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月24日)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年1月14日)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月1日)

この訓令は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

第1条 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(相生市災害対策本部設置要綱の一部改正)

第2条 相生市災害対策本部設置要綱(昭和38年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市入札参加指名委員会要綱の一部改正)

第3条 相生市入札参加指名委員会要綱(昭和52年訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市活性化対策本部設置要綱の一部改正)

第4条 相生市活性化対策本部設置要綱(平成12年訓令第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市の指名競争入札等にかかる公表要綱の一部改正)

第5条 相生市の指名競争入札等にかかる公表要綱(平成12年訓令第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成14年9月30日)

第1条 この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(相生市災害対策本部設置要綱の一部改正)

第2条 相生市災害対策本部設置要綱(昭和38年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市活性化対策本部設置要綱の一部改正)

第3条 相生市活性化対策本部設置要綱(平成12年訓令第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成15年3月31日)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(相生市入札参加指名委員会要綱の一部改正)

第2条 相生市入札参加指名委員会要綱(昭和52年訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市行政改革推進本部設置要綱の一部改正)

第3条 相生市行政改革推進本部設置要綱(平成7年訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市農業経営改善支援センター設置要綱の一部改正)

第4条 相生市農業経営改善支援センター設置要綱(平成7年訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市特別融資制度推進会議設置要綱の一部改正)

第5条 相生市特別融資制度推進会議設置要綱(平成7年訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市活性化対策本部設置要綱の一部改正)

第6条 相生市活性化対策本部設置要綱(平成12年訓令第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市活性化協議会設置要綱の一部改正)

第7条 相生市活性化協議会設置要綱(平成12年訓令第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱の一部改正)

第8条 相生市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱(平成13年訓令第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市男女共同参画推進会議設置要綱の一部改正)

第9条 相生市男女共同参画推進会議設置要綱(平成13年訓令第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市バス交通問題協議会設置要綱の一部改正)

第10条 相生市バス交通問題協議会設置要綱(平成14年訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市災害対策本部設置要綱の一部改正)

第11条 相生市災害対策本部設置要綱(昭和38年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成16年3月25日抄)

第1条 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(相生市災害対策本部設置要綱の一部改正)

第2条 相生市災害対策本部設置要綱(昭和38年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市活性化対策本部設置要綱の一部改正)

第3条 相生市活性化対策本部設置要綱(平成12年訓令第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱の一部改正)

第4条 相生市男女共同参画プラン策定委員会設置要綱(平成13年訓令第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市男女共同参画推進会議設置要綱の一部改正)

第5条 相生市男女共同参画推進会議設置要綱(平成13年訓令第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市バス交通問題協議会設置要綱の一部改正)

第6条 相生市バス交通問題協議会設置要綱(平成14年訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(相生市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正)

第7条 相生市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成20年3月31日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月27日)

この訓令は、平成21年4月27日から施行する。

(平成21年12月18日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月20日)

この訓令は、平成23年1月20日から施行する。

(平成23年3月31日)

第1条 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(相生市災害対策本部設置要綱の一部改正)

第2条 相生市災害対策本部設置要綱(昭和38年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成24年6月27日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日)

この訓令は、令和2年10月26日から施行する。

(令和3年1月26日)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(一部改正〔昭和43年7月31日・45年6月9日〕、全部改正〔昭和45年9月1日・49年6月1日〕、一部改正〔昭和51年9月30日・56年3月30日・59年3月31日・62年3月31日・63年7月7日・平成2年3月30日・3年7月15日・5年9月17日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成10年7月24日・11年3月31日・16年3月25日・18年6月30日・19年3月28日・31年3月29日・令和2年3月24日〕)

各部課共通事務

(一般)

事項

決裁区分

合議

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 告示、公告及び公表すること。

特に重要

重要

軽易

定例

 

総務課

(2) 請願、陳情の実施又は処理すること。

重要

 

 

 

 

(3) 公簿の閲覧の許可、公簿による証明書の発行、手帳等の確認及び交付すること。

 

 

 

 

 

(4) 照会、回答、通知、届出、報告、依頼等に関すること。

特に重要

 

重要

軽易

定例

 

(5) 資料の収集、作成、提出及び配布すること。

 

 

 

重要

軽易

 

(6) 指定統計を実施すること。

 

 

 

 

 

(7) 出版物の刊行等をすること。

 

特に重要

重要

軽易

 

 

(8) 事業の実施に関すること。

特に重要

重要

軽易

定例

 

 

(9) 事務の委託に関すること。

 

 

(10) 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等を提出すること。

重要

 

軽易

 

 

 

(11) 事務引継の確認をすること。

 

 

 

 

 

(12) 所属職員の事務分担を決定すること。

 

 

 

 

 

(13) 行事(説明会及び懇談会を含む。)並びに式典の開催共催及び後援すること。

重要

 

軽易

 

 

 

(14) 公の施設の使用許可(変更を含む。)及び取消しをすること。

 

 

 

 

 

(15) 許可(前号に規定する許可を除く。)、認可、承認、認定等の処分をすること。

重要

 

軽易

定例

 

 

(16) 市が行う表彰の被表彰者を決定すること。

重要

軽易

 

 

 

 

(17) 市以外のものが行う表彰の被表彰者を推薦すること。

 

 

 

 

(18) 文書の受理又は不受理を決定すること。

 

 

 

 

 

(19) 文書を保管、管理をすること。

 

 

 

 

 

(20) 公文書の公開の請求の受理、公開の決定及び公開の実施に関すること。

 

 

 

 

総務課

(21) 公印の制定及び改廃を申請すること。

 

 

 

 

 

(22) 公印を管守すること。

 

 

 

 

 

(23) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続きを決定すること。

 

 

 

 

 

(24) 部の業務の処理要領を制定すること。

 

 

 

 

 

(25) 契約を締結し、変更し、又は解除すること。(支出負担行為決議書等により処理するものを除く。)

重要

 

軽易

定例

 

 

(26) 損害賠償の請求を行い又は損害賠償の免除を決定すること。

重要

 

軽易

 

 

 

(27) 前各号のほか、軽易な事項及び定例的な事項を処理すること。

 

 

軽易

定例。

ただし、施設に配置された主幹についても権限を有する。

 

 

(人事)

事項

決裁区分

合議

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) パートタイム会計年度任用職員の任免及び期間の更新をすること。

 

 

 

 

人事担当課

(2) 課配属職員の配置をすること。

主任以上の職にある者

 

 

係員

 

 

(3) 職員の人事考課に関すること。

 

部長及びこれに相当する職にある者(以下「部長級」という。)

課長及びこれに相当する職にある者(以下「課長級」という。)

係長及びこれに相当する職にある者、主任並びに係員

 

 

(4) 職員の一時外出、早退及び遅刻を承認すること。

 

係長及びこれに相当する職にある者(以下「係長級」という。)。ただし、施設に配置された主幹についても権限を有する。

主任及び係員

 

(5) 職員の休暇、及び欠勤を承認すること。

 

係長級以下。ただし、施設に配置された主幹についても権限を有する。

 

 

(6) 職員の時間外勤務命令をすること。

 

 

 

 

 

(7) 出張命令をし、及び復命を受理すること。

副市長

部長級

課長級

係長級以下

 

 

(8) 職場内研修を実施すること。

 

 

 

 

 

(財務)

事項

決裁区分

合議

市長

副市長

部長

課長

係長

1 財産に関すること。







(1) 行政財産の管理をすること。






(2) 公有財産を取得処分すること。

重要

軽易





(3) 行政財産の目的外使用の許可又は取消しをすること。


重要

軽易




(4) 土地、建物の取得売払等に伴う財産の異動報告をすること。






(5) 不用品を返納すること。






(6) 所管の物品の管理をすること。






(7) 物品の払出しの請求をすること。






2 工事の施行に関すること。







(1) 工事等の施行決定をすること。






財政担当課(決裁区分が部長以上のものは、財政担当部長に合議。以下同じ。)

ア 工事請負費に係るもの

1件3,000万円以上

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件300万円以上1,000万円未満

1件300万円未満


イ 入札等による維持修繕費、委託料に係るもの

1件1,000万円以上

1件500万円以上1,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満


(2) 工事工程表を認定すること。



1件300万円以上

1件300万円未満


(3) 工事の下請人の変更を求めること。

1件3,000万円以上

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件300万円以上1,000万円未満

1件300万円未満


3 予算に関すること。







(1) 所属予算を要求すること。






(2) 国又は県の補助金等の交付申請及び請求をすること。



1件300万円以上

1件300万円未満



(3) 国又は県の補助事業等の実績報告をすること。





4 収入に関すること。







(1) 収入の調定をすること。





財政担当課

(2) 納入通知書及び督促状を発行すること。






(3) 寄付又は贈与の申込みを承認すること(相生市ふるさと応援寄附に係るものを除く。)





財政担当課

(4) 徴収金の不納欠損を決定すること。





財政担当課

(5) 戻入を決定すること。






(6) 徴収猶予及び減免を行うこと。



基準が明確でないもの

基準が明確であるもの



(7) 滞納処分に係る諸決定をすること。






(8) 過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)を決定すること。






5 支出に関すること。







(1) 支出負担行為書により支出負担行為を決定すること。

1件1,000万円以上

1件500万円以上1,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満


財政担当課

ア 委託料、公有財産購入費、補償補填及び賠償金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金







イ 使用料及び賃借料(臨時)







ウ 役務費(広告料、筆耕翻訳料、手数料(簡易定期的なものを除く。)







エ 負担金補助及び交付金(年度会費、出席負担金を除く。)







(2) 契約締結書により支出負担行為を決定すること。






財政担当課

ア 工事請負費

1件3,000万円以上

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件300万円以上1,000万円未満

1件300万円未満



イ 入札等による需用費(維持修繕費)及び委託料

1件1,000万円以上

1件500万円以上1,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満



(3) 支出負担行為書(物品)により支出負担行為を決定すること。



1件100万円以上相生市財務規則(昭和39年規則第29号)第80条の2の規定による専行調達については、各担当部長

1件100万円未満相生市財務規則第80条の2の規定による専行調達については、各担当課長


財政担当課

ア 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)







イ 原材料費、備品購入費







ウ 報償費(賞品、記念品)







エ 工事請負費及び需用費(維持修繕費)(入札に適しないもので、1件500万円未満のもの)







オ 役務費(通信運搬費(切手等)、手数料(県証紙等))







(4) 支出命令書により支出負担行為を決定すること。



1件100万円以上

1件100万円未満



ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、扶助費、償還金利子及び割引料、公課費







イ 需用費(燃料費(メーターのもの)、光熱水費、賄材料費)







ウ 役務費(通信運搬費(切手等を除く。)、手数料(簡易定期的なもの)、保険料)







エ 使用料及び賃借料(常時)







オ 歳入歳出外現金







カ 負担金補助及び交付金(年度会費)







キ 報償費(賞品、記念品を除く。)







ク 交際費







(5) 支出命令書により支出負担行為を決定すること。



1件100万円以上

1件100万円未満


財政担当課

ア 旅費







イ 需用費(食糧費)







ウ 負担金補助及び交付金(出席負担金)







(6) 支出命令をすること。



1件100万円以上

1件100万円未満



(7) 資金前渡金の限度額を定めること。





財政担当課

(8) 資金前渡及び概算払を精算すること。






別表第2

(一部改正〔昭和43年7月31日〕、全部改正〔昭和45年9月1日〕、一部改正〔昭和46年4月1日・48年4月1日〕、全部改正〔昭和49年6月1日〕、一部改正〔昭和51年4月1日・9月30日・53年1月17日〕、全部改正〔昭和53年4月1日〕、一部改正〔昭和54年1月11日・3月31日・8月1日〕、全部改正〔昭和55年4月1日〕、一部改正〔昭和56年3月30日・10月1日〕、全部改正〔昭和57年4月1日〕、一部改正〔昭和58年4月1日・7月1日〕、全部改正〔昭和59年3月31日〕、一部改正〔昭和59年10月16日〕、全部改正〔昭和61年7月1日〕、一部改正〔昭和62年3月31日・63年7月7日・平成元年3月31日・6月6日・2年3月30日・3年3月30日・5年3月31日・9月17日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成6年6月30日・9月28日・7年3月30日・9月27日・9年3月28日・10年3月31日・11年1月14日・3月31日・12年3月31日・12月28日・13年3月30日・14年3月29日・9月30日・15年3月31日・16年3月25日・17年3月29日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月28日・20年3月31日・21年4月27日〕、全部改正〔平成21年12月18日〕、一部改正〔平成23年3月31日〕、全部改正〔平成24年6月27日・25年12月20日〕、一部改正〔平成26年3月31日・9月30日・28年3月31日〕、全部改正〔平成29年3月31日〕、一部改正〔平成31年3月29日・令和2年3月24日・3年1月26日・5年3月31日〕)

企画総務部企画広報課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 広報紙を編集し、発行すること、又は休刊すること。





(2) 広報紙の発行日を変更すること。





(3) 市勢要覧を編集し、及び発行すること。





(4) 各部課の基本計画を調整すること。





(5) 行政改革の推進に関すること。





(6) 特定地域の開発整備にかかる調査及び設計を行うこと。





(7) 合併に関すること。





(8) 広域行政に関すること。


重要な事項

軽易な事項



(9) 統計資料を収集し、及び整備すること。





(10) 統計書を発行すること。





(11) 情報処理の総合調整に関すること。





(12) 電子計算機利用業務の管理運営に関すること。





(13) 統計資料を収集し、及び整備すること。





企画総務部定住促進室に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 定住施策の総合調整に関すること。

重要な事項


軽易な事項

定例的な事項


(2) 定住施策の推進に関すること。



(3) 定住施策の総合的広報に関すること。



企画総務部総務課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 職務に専念する義務を免除すること。


部長及びこれに相当する職にある者

課長及びこれに相当する職にある者

部長及び課長並びにこれらに相当する職にある者以外の者


(2) 身分証明書及び通勤証明書を発行すること。





(3) 職員き章及び衣服を貸与すること。





(4) 通勤手当、住居手当及び扶養手当に関する届を受理し認定すること。





(5) 給与から税を徴収すること。





(6) 職員の定期健康診断を行うこと。





(7) 臨時職員及びパートタイム会計年度任用職員を採用し、採用期間を定め、及び給料額等を決定すること。





(8) 任用試験を実施すること。





(9) 昇給を決定すること。

特別昇給


普通昇給



(10) 職員の営利企業の従事及び経営を許可すること。





(11) 研修の基本方針及び実施計画を決定すること。





(12) 一般研修及び特別研修を実施すること。





(13) 公印を登録し、及び廃棄すること。





(14) 文書を審査し、浄書し、及び発送すること。





(15) 文書を収受し、及び配布すること。





(16) 例規類集の貸与並びに追録の編さん及び発行を行うこと。





(17) 議会、行政委員会及び行政委員との連絡調整を行うこと。





(18) 隣保館の運営、事業計画及び使用許可の決定を行うこと。





企画総務部危機管理課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 防災計画に関すること。

重要な事項


軽易な事項

定例的な事項


(2) 国民保護計画に関すること。



(3) 防災意識の普及啓発を行うこと。





(4) 防災行政無線の放送許可を行うこと。





(5) 防災資機材の配備を行うこと。





(6) 防災訓練の実施に関すること。





(7) 交通安全の啓蒙を行うこと。





(8) 消防団の事業計画の策定に関すること。





(9) 消防団の訓練の実施に関すること。





(10) 消防団員の貸与品の決定を行うこと。





(11) 消防団活動の普及啓発を行うこと。





(12) 水防計画に関すること。

重要な事項


軽易な事項

定例的な事項


財務部財政課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 不動産を貸し付けること。


貸付期間が6か月以上のもの

貸付期間が1か月以上6か月未満のもの

貸付期間が1か月未満のもの


(2) 市有財産の賃貸料を徴収し、未納分の督促を行うこと。





(3) 市有財産の保険契約を締結、変更又は解除すること。





(4) 登記の嘱託を行うこと。





(5) 市有地の境界を明示すること。





(6) 財産の管理について指導及び調整を行うこと。





(7) 庁舎の管理を行うこと。





(8) 自動車整備管理者及び安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届出すること。





(9) 庁用自動車運転認定カードを交付すること。





(10) 予算の流用を決定すること。



同一項(款)内の各目(目)間の流用

同一目内の各節間の流用


(11) 予備費の充用を決定すること。


1件100万円以上

1件100万円未満



(12) 振替命令を行うこと。





(13) 一時借入金の収支命令を行うこと。





(14) 起債事業計画の決定及び起債許可申請を決定すること。





(15) 決算に係る主要な施策の成果を説明する書類を調整すること。





(16) 工事の契約(製造の請負を含む。)及び支出負担行為の決定を行うこと。

1件3,000万円以上

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件300万円以上1,000万円未満

1件300万円未満


(17) 維持修繕費及び委託料の契約、並びに支出負担行為の決定を行うこと(入札等によるもの)

1件1,000万円以上

1件500万円以上1,000万円未満

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満


(18) 工事の検査を行うこと。





(19) 入札資格を審査すること。





(20) 不用物品を処分すること。





財務部税務課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 賦課資料の調査を行うこと。





(2) 税(国民健康保険税は除く。以下同じ。)の賦課処分を行い、これらの処分を変更し、及び取り消すこと。





(3) 賦課に関する審査請求の処理をすること。





(4) 特別徴収義務者を指定すること。





(5) 市税を減免すること。



具体的定めがないもの

具体的定めがあるもの


(6) 原動機付自転車等の標識(試乗標識を含む。)を交付すること。





(7) 徴税吏員証等を交付すること。





(8) 地価公示法に基づく標準地の選定を行うこと。





(9) 地価公示台帳閲覧の承認を行うこと。





財務部徴収対策室に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 徴収金の徴収を行うこと。



具体的定めがないもの

具体的定めがあるもの


(2) 徴収資料の調査に関すること。





(3) 納税証明を交付すること。





(4) 徴収に関する審査請求の処理をすること。





(5) 還付金及び還付加算金額を決定すること。





(6) 納期限の延長及び繰上げ徴収を行うこと。





(7) 滞納処分の嘱託及び受託をすること。





(8) 差押処分及び換価処分を行うこと。





(9) 差押処分の解除及び換価猶予を行うこと。





(10) 徴収猶予を行うこと。





(11) 執行停止を行うこと。





(12) 分納金額を定めて、分割徴収を行うこと。





(13) 徴収金の交付要求及び債権の申出を行うこと。





(14) 督促手数料を徴収しないことを決定すること。





(15) 延滞金の減免を行うこと。





(16) 徴税令書、督促状等の公示送達を行うこと。





(17) 徴税吏員証、市税滞納者財産差押証等を交付すること。





(18) 納税管理人を設置すること。





市民生活部市民課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 戸籍に関する届書、通知書等を処理すること。





(2) 戸籍、除籍の謄抄本及び戸籍附票の写しを交付すること。





(3) 住民記録に関する届書、通知書を処理すること。





(4) 住民票及び除かれた住民票の写しを交付すること。





(5) 印鑑の登録及び廃止並びに印鑑登録証明を交付すること。





(6) 民事処分及び刑事処分の通知を整理すること。





(7) 自衛隊員の募集に関する事務を行うこと。





(8) 税務署長に対し、死亡及び失そうの報告を行うこと。





(9) 死体埋火葬許可証を交付すること。





(10) 死産の届出を受理すること。





(11) 住民の実態調査を行うこと。





(12) 移民に関する事務を行うこと。





(13) 自動車臨時運行の許可を行うこと。





(14) 国民健康保険の被保険者証を交付すること。





(15) 葬祭費及び出産育児一時金の支給を決定すること。





(16) 看護及び移送の承認並びに療養費の支給を決定すること。





(17) 国民健康保険一部負担金を減免すること。





(18) 国民健康保険の給付に関し、第三者行為及び不正、不正行為に係る損害賠償金の代位請求及び不当利益の返還請求を行うこと。





(19) 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の賦課処分を行い、これらの処分を変更し、及び取り消すこと。





(20) 保険税の賦課に関する審査請求の処理をすること。





(21) 国民健康保険検査証を交付すること。





(22) 国民年金の被保険者の資格を確認すること。





(23) 後期高齢者医療の事務を行うこと。





(24) 福祉医療の事務を行うこと。





(25) 相生市指定施術所利用券の交付及び施療費支給を決定すること。





(26) 福祉年金の事務を行うこと。





(27) 外国籍障害者等福祉給付金に関すること。





(28) 外国籍高齢者等福祉給付金に関すること。





市民生活部地域振興課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 消費物資の流通その他消費状況の調査を行うこと。





(2) 電気用品規格、家庭用品品質表示及び消費生活用製品の立入検査等を行うこと。





(3) 取引先により生じた苦情の処理の斡旋その他消費者保護に関する事務を行うこと。



重要な事項

軽易な事項


(4) 消費者教育に関する事務を行うこと。





(5) 関係者団体の指導、育成その他連絡に関する事務を行うこと。





(6) 地縁団体に関すること。





(7) 集会所設置等の助成に関すること。





(8) まちづくりの支援に関すること。





(9) 住民自治組織の活動に関すること。





(10) 相生市生活安全条例(平成15年条例第12号)第9条に規定する中止命令等に関すること。





(11) 商工業者の融資に関する事務を行うこと。





(12) 観光宣伝に関する事務を行うこと。





(13) 相生市立ペーロン海館に関すること。





(14) 労働事情の調査を行うこと。





(15) 計量器に関する事務を行うこと。





(16) 高年齢者労働能力活用事業に関すること。





市民生活部環境課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 墓地修繕の許可をすること。





(2) 墓地の使用を許可し、変更し、及び取り消すること。





(3) 大掃除の施行に関する事務を行うこと。





(4) ごみ、し尿その他の汚物の収集及び処理を行うこと。





(5) し尿券の売りさばき人を定め、売りさばきを行うこと。





(6) し尿券の売りさばき人に手数料を交付すること。





(7) し尿の収集計画及び実施を行うこと。





(8) じん芥、汚でい、死畜等の処理に関すること。





(9) し尿処理施設及びじん芥処理施設の維持管理に関すること。





(10) し尿処理、じん芥処理用自動車の使用を行うこと。





(11) 狂犬病の予防に関すること。





(12) そ族及び昆虫の駆除を実施すること。





(13) 下水溝の清掃を行うこと。





(14) 工事等の立入検査を行うこと。





(15) 公害の測定検査の結果を公表すること。





(16) 公害資料の収集整理を行うこと。





(17) 設置届書等の進達をすること。





(18) 工事等に対する公害防止指導に関すること。





(19) 苦情相談及び苦情処理に関すること。





(20) 工場緑化の届出に関すること。





健康福祉部社会福祉課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

(所長)

課長

係長

(1) 特別障害者手当等の支給を決定すること。





(2) 重度心身障害者(児)介護手当の支給を決定すること。





(3) 重度心身障害者福祉年金等の支給を決定すること。





(4) 旧軍人等恩給、遺族年金、弔慰金、給付金に対する授権調査及び裁定通知を交付すること。





(5) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。





(6) 災害弔慰金及び災害見舞金の支給を決定すること。





(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく措置を決定すること。





(8) 補装具の交付及び修理に関すること。





(9) 行路病人及び行旅死亡人に関すること。





健康福祉部長寿福祉室に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 高齢者保健福祉計画に関すること。





(2) 家族介護慰労金の支給を決定すること。





(3) 老人福祉施設への入所措置(費用徴収を含む。)を決定すること。





(4) 敬老金の支給を決定すること。





(5) 老人短期入所事業の利用者を決定すること。





(6) 緊急通報システム(アイアイコール)に関すること。





(7) 高年クラブの指導に関すること。





(8) 介護保険の被保険者の資格管理に関すること。





(9) 要介護認定・要支援認定に関すること。





(10) 介護保険の保険給付に関すること。





(11) 介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。

重要



軽易


(12) 介護保険料の賦課及び減免に関すること。





(13) 介護認定審査会に関すること。





(14) 地域密着型(介護予防)サービス事業者等の指定及び指導監査に関すること。

重要



軽易


(15) 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定並びに指導監査に関すること。

重要



軽易


(16) 介護保険法に基づく地域支援事業に関すること。





健康福祉部子育て元気課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 保育所への入所、母子支援施設における保護及び助産施設における助産の実施(費用徴収を含む。)を決定すること。





(2) 母子及び父子並びに寡婦世帯の更生指導をすること。





(3) 交通遺児激励金の支給を決定すること。





(4) 児童手当の支給に関すること。





(5) 児童手当受給認定を決定すること。





(6) 児童扶養手当の事務を行うこと。





(7) 特別児童扶養手当の事務を行うこと。





(8) 母子保健法に基づく保健事業に関する事務を行うこと。





(9) 感染症患者の収容及び消毒を行いその他感染症予防に関する事務を処理すること。





(10) 予防接種法に基づく健康診断及びBCGに関すること。





(11) 各種予防接種を計画し、及び実施すること。





(12) 母子保健法に基づく母子の健康保持及び増進に関すること。





(13) 健康増進法に基づく保健事業(医療を除く。)に関する事務を行うこと。





(14) 食育基本法に基づく食育推進に関すること。





(15) 特定健診及び特定保健指導に関すること。





健康福祉部新型コロナウイルスワクチン接種対策室に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種を計画し、及び実施すること。





建設農林部都市整備課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 土木工事の調査及び設計を行うこと。





(2) 都市計画事業の調査及び設計を行うこと。





(3) 都市計画の決定した施設及び土地区画整理事業地区内の建築許可申請について願書を進達すること。





(4) 建築工事の調査、設計及び施行管理に関する事務を行うこと。





(5) 建築確認申請及び建築届を進達すること。





(6) 市設街灯の管理を行うこと。





(7) 都市計画施設を明示すること。





(8) 土地区画整理事業の調査及び設計を行うこと。





(9) 土地区画整理審議会の選挙人名簿を調製すること。





(10) 選挙人名簿に対する異議の申出を処理すること。





(11) 土地区画整理審議会委員選挙の入場券を配布すること。





(12) 仮換地の分割、名義人の変更承認に関すること。





(13) 住環境整備に関すること。

重要な事項


軽易な事項

定例的な事項


(14) 道路、溝きょ及び公園の占用又は使用を許可し、これらの許可を変更し、及び取り消すこと。





(15) 道路、溝きょ及び公園の占用料及び使用料を減免し、並びに徴収すること。



具体的基準の定めのないもの

具体的基準の定めのあるもの


(16) 法定外公共用財産の境界を明示すること。





(17) 道路、溝きょ及び都市施設の境界を明示すること。





(18) 道路の通行を禁止し、制限し、若しくは徐行その他通行方法を指定し、又はこれらの指定を解除すること。





(19) 市営住宅の入居者を公募すること。





(20) 市営住宅の入居者に明渡しの請求をし、その者に対する住宅の斡旋をすること。





(21) 市営住宅の同居を承認すること。





(22) 市営住宅の使用権の承継を承認すること。





(23) 市営住宅の増築、模様替え等を許可すること。





(24) 市営住宅の入居を許可し、及びこれを取り消すこと。





(25) 市営住宅の入居補欠者を定めること。





(26) 市営住宅の入居者の収入状況報告を請求すること。





(27) 市営住宅の入居請書に連署する保証人の資格を認定すること。





(28) 屋外広告物に関すること。





建設農林部農林水産課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 農作物の改良その他農業技術の指導を行うこと。





(2) 病害虫の駆除及び鳥獣害の防除を行うこと。





(3) 家畜の防疫及び畜産の指導を行うこと。





(4) 種苗の育成を行うこと。





(5) 担い手農業者及び農産加工団体等の育成に関すること。





(6) 有害鳥獣捕獲に関する許可をすること。





(7) 飼養を目的とする鳥獣捕獲に関する許可及び鳥獣飼養に関する許可をすること。





(8) 森林経営の指導を行うこと。





(9) 市有林の保護育成を行うこと。





(10) 森林等の火入を許可すること。





(11) ため池の保全に関する事務を行うこと。





(12) 土地改良事業の事業計画に関すること。





(13) 土地改良事業分担金の賦課に関すること。





(14) 森林維持に関する調査設計を行うこと。





(15) 緑化事業を推進すること。





(16) 相生市立羅漢の里に関すること。





(17) 農林漁業者の融資に関する事務を行うこと。





(18) 漁船その他小型船舶の船籍の登録等に関する事務を行うこと。





(19) 相生市立水産物市場に関すること。





建設農林部下水道課に属する事務

事項

市長

副市長

部長

課長

係長

(1) 下水道事業の基本計画を策定すること。





(2) 公共下水道事業及び農業集落排水事業並びに小規模集合処理施設事業等の計画を行うこと。





(3) 下水の排除の停止又は制限を行うこと。





(4) 排水設備等の設置及び変更の確認を行うこと。





(5) 排水設備等の工事完了検査を行うこと。





(6) 排水設備等設置義務者の異動等を承認すること。





(7) 除外施設の設置等の改善命令等を行うこと。





(8) 排除汚水量の認定を行うこと。





(9) 責任技術者の試験及び技能者の講習会並びに登録を行うこと。





(10) 水洗便所等改造資金の貸付及び取消し等の決定並びに償還方法を変更し、又は遅延利息を免除すること。





(11) 受益者負担金及び分担金の賦課処分を行い、これらの処分を変更し、及び取り消すこと。





(12) 賦課及び徴収に関する審査請求の処理をすること。





(13) 一括納付報償金額、還付金及び還付加算金額を決定すること。





(14) 受益者負担金及び分担金の徴収猶予並びに減免を行うこと。


具体的基準の定めがないもの

具体的基準の定めがあるもの



(15) 延滞金の減免を行うこと。





(16) 不申告等の場合の認定を行うこと。





(17) 受益者負担金及び分担金の納期限の変更及び繰上徴収を行うこと。





(18) 過誤納金の還付を行うこと。





(19) 徴収猶予の取消しを行うこと。





(20) 下水道排水施設への物件設置許可行為を行うこと。





(21) 排水区域外への使用許可を行うこと。





(22) 共用排水設備の設置計画の承認を行うこと。





(23) 下水道一時使用申請の可否を決定すること。





(24) 下水道施設の維持管理を行うこと。





(25) 公共ますの共同使用代表者の承認を行うこと。





(26) 下水道施設の占用関係の原状回復について必要な指示を行うこと。





(27) 私道における公共下水道管の廃止及び布設替の承認を行うこと。





相生市決裁規程

昭和35年9月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第1章
沿革情報
昭和35年9月1日 訓令第18号
昭和35年9月10日 種別なし
昭和35年9月30日 種別なし
昭和37年5月1日 種別なし
昭和38年7月1日 種別なし
昭和39年4月1日 種別なし
昭和39年5月15日 種別なし
昭和40年4月15日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和41年12月28日 種別なし
昭和42年1月25日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年7月31日 種別なし
昭和45年6月9日 種別なし
昭和45年9月1日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和49年6月1日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年9月30日 種別なし
昭和53年1月17日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和54年1月11日 種別なし
昭和54年3月31日 種別なし
昭和54年8月1日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年7月21日 種別なし
昭和56年3月30日 種別なし
昭和56年10月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
昭和58年7月1日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和59年10月16日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
昭和63年7月7日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成元年6月6日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成3年7月15日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成5年9月17日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年6月30日 種別なし
平成6年9月28日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成7年9月27日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成10年7月24日 種別なし
平成11年1月14日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成11年9月1日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年12月28日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成14年9月30日 訓令第46号
平成15年3月31日 訓令第26号
平成16年3月25日 訓令第24号
平成17年3月29日 訓令第39号
平成18年3月28日 訓令第30号
平成18年6月30日 訓令第50号
平成19年3月28日 訓令第20号
平成20年3月31日 訓令第39号
平成21年4月27日 訓令第37号
平成21年12月18日 訓令第53号
平成23年1月20日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第20号
平成24年6月27日 訓令第47号
平成25年12月20日 訓令第41号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成26年9月30日 訓令第34号
平成28年3月31日 訓令第21号
平成29年3月31日 訓令第32号
平成31年3月29日 訓令第24号
令和2年3月24日 訓令第10号
令和2年10月26日 訓令第39号
令和3年1月26日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第33号