○相生市議会事務局規程

昭和54年4月28日

議会規程第1号

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、相生市議会事務局設置条例(平成18年条例第41号)第3条の規定により、相生市議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成18年12月6日〕)

第2条 事務局に事務局長、次長及び書記を置く。

2 事務局に副主幹、主査及び主任を置くことができる。

3 事務局の職員は、議長がこれを任免する。

(一部改正〔平成2年4月1日・5年4月1日・6年4月1日・8年3月27日・10年4月1日・11年9月1日・13年4月1日・15年1月14日〕、全部改正〔平成16年4月1日・18年12月6日〕)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるときは、次長がその職務を代行する。

(全部改正〔平成18年12月6日〕)

第4条 事務局の事務を分掌するため次の係を置く。

庶務係

議事係

調査係

第5条 職員の配置及び事務の分担は事務局長が定める。

第6条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。

(3) 議員の身上、議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。

(4) 議員の共済制度に関すること。

(5) 褒賞、儀式並びに表彰に関すること。

(6) 渉外に関すること。

(7) 市議会議長会の会議に関すること。

(8) 事務局の人事、服務及び給与に関すること。

(9) 事務局の予算及び経理に関すること。

(10) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(11) 他係の所管に属しないこと。

(12) その他庶務に関すること。

議事係

(1) 本会議、委員会、協議会及びその他諸会議に関すること。

(2) 議案、請願書、陳情書等の受理及び取扱いに関すること。

(3) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。

(4) 質問及び発言通告に関すること。

(5) 議員の出欠席に関すること。

(6) 議決事項の報告及び処理に関すること。

(7) 会議録、決議録の作成及び速記に関すること。

(8) 議員提出議案、意見書の作成及び整理に関すること。

(9) 議会の傍聴に関すること。

(10) その他議事に関すること。

調査係

(1) 議会関係条例、規則等の制定並びに改廃に関すること。

(2) 関係法規の調査研究に関すること。

(3) 各種の調査、統計、資料の収集及び提供に関すること。

(4) 議会の先例調査に関すること。

(5) 議会史に関すること。

(6) 議会図書室に関すること。

(7) 議会の広報に関すること。

(8) その他調査研究に関すること。

(全部改正〔平成18年12月6日〕、一部改正〔平成20年9月19日〕)

第7条 事務の都合上、必要あるときは、前条の規定にかかわらず各係相互援助するものとする。

第8条 局長及び次長限りで専決できる事項は、概ね相生市決裁規程(昭和35年訓令第18号)別表第1各部課共通事務専決事項を準用する。ただし、事の異例若しくは規定の解釈上疑義に渉ると認められるものは、議長の決裁を受けなければならない。

(全部改正〔昭和58年4月1日〕)

第9条 公印の名称、ひな型、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとし、公印の取扱いについては、相生市公印規則(昭和37年相生市規則第2号)の例による。

第10条 この規程その他別に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長の事務部局の例に準ずるものとする。

(一部改正〔平成18年12月6日〕)

1 この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和58年4月1日)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年9月27日)

この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成2年4月1日)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月8日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年11月25日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月1日)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成13年4月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年7月14日)

この規程は、平成13年7月15日から施行する。

(平成15年1月14日)

この規程は、平成15年1月15日から施行する。

(平成16年4月1日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔昭和59年9月27日・平成3年4月8日・11月25日・13年7月14日〕)

公印の名称

ひな型

書体

寸法

使用区分

相生市議会印

画像

れい書

方21mm

相生市議会名をもつてする文書

兵庫県相生市議会議長印

画像

方39mm

議長名をもつてする賞詞及び表彰状等

画像

相生市議会議長印

画像

方21mm

相生市議会議長名をもつてする文書

相生市議会副議長印

画像

相生市議会副議長名 〃

相生市議会常任委員長印

画像

相生市議会常任委員長名 〃

相生市議会常任副委員長印

画像

相生市議会常任副委員長名 〃

相生市議会議会運営委員長之印

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相生市議会議会運営委員長名 〃

相生市議会特別委員長印

画像

相生市議会特別委員長名 〃

相生市議会特別副委員長印

画像

相生市議会特別副委員長名 〃

相生市議会事務局印

画像

相生市議会事務局名 〃

相生市議会事務局長印

画像

相生市議会事務局長名 〃

相生市議会事務局規程

昭和54年4月28日 議会規程第1号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
昭和54年4月28日 議会規程第1号
昭和58年4月1日 種別なし
昭和59年9月27日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成3年4月8日 種別なし
平成3年11月25日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成8年3月27日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成11年9月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成13年7月14日 議会規程第1号
平成15年1月14日 議会規程第1号
平成16年4月1日 議会訓令第2号
平成18年12月6日 議会訓令第1号
平成20年9月19日 議会訓令第1号