○相生市議会運営委員会運営要綱

平成3年9月20日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、相生市議会委員会条例(昭和51年相生市条例第47号。以下「条例」という。)第4条に規定する議会運営委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図り、各会派(第3条の規定に該当する会派、以下「会派」という。)の相互の緊密な連携を保つため必要な事項を定める。

(一部改正〔平成24年2月14日〕)

(委員の選出基準)

第2条 委員は、各会派の所属議員数による比例配分に基づき選出する。

2 前項の規定により選出し、条例第4条第2項による定数に過不足が生じる場合は、議長が別に定める規定により調整する。

(一部改正〔平成16年3月24日〕、全部改正〔平成24年2月14日〕)

(会派)

第3条 会派は、2人以上の所属議員を有する団体とする。

2 会派を結成したときは、会派結成(異動・変更)(別記様式)により、その名称、所属議員名及び代表者名を議長に届け出るものとし、その届出事項に異動を生じたときもまた同様とする。

(一部改正〔平成16年3月24日〕)

(意見の取扱い)

第4条 委員は、その所属会派を代表し、委員会において表明した意見は、所属会派の意見とみなす。

(決定事項の取扱い)

第5条 委員会で決定した事項については、議員はこれを遵守しなければならない。

(正副議長の出席)

第6条 議長及び副議長は、委員会に出席するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会で決定する。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 相生市議会運営委員会規程(昭和53年3月10日制定)は、廃止する。

(平成16年3月24日)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成24年2月14日)

1 この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に在任する委員は、この訓令の規定によって選出されたものとみなす。

(令和3年3月25日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成24年2月14日〕、一部改正〔令和3年3月25日〕)

画像

相生市議会運営委員会運営要綱

平成3年9月20日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
平成3年9月20日 議会訓令第1号
平成16年3月24日 議会訓令第1号
平成24年2月14日 議会訓令第1号
令和3年3月25日 議会訓令第1号