○相生市議会運営委員会運営要綱
平成3年9月20日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、相生市議会委員会条例(昭和51年相生市条例第47号。以下「条例」という。)第4条に規定する議会運営委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図り、各会派(第3条の規定に該当する会派、以下「会派」という。)の相互の緊密な連携を保つため必要な事項を定める。
(一部改正〔平成24年2月14日〕)
(委員の選出基準)
第2条 委員は、各会派の所属議員数による比例配分に基づき選出する。
(一部改正〔平成16年3月24日〕、全部改正〔平成24年2月14日〕)
(会派)
第3条 会派は、2人以上の所属議員を有する団体とする。
2 会派を結成したときは、会派結成(異動・変更)届(別記様式)により、その名称、所属議員名及び代表者名を議長に届け出るものとし、その届出事項に異動を生じたときもまた同様とする。
(一部改正〔平成16年3月24日〕)
(意見の取扱い)
第4条 委員は、その所属会派を代表し、委員会において表明した意見は、所属会派の意見とみなす。
(決定事項の取扱い)
第5条 委員会で決定した事項については、議員はこれを遵守しなければならない。
(正副議長の出席)
第6条 議長及び副議長は、委員会に出席するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会で決定する。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 相生市議会運営委員会規程(昭和53年3月10日制定)は、廃止する。
附則(平成16年3月24日)
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成24年2月14日)
1 この訓令は、平成24年3月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に在任する委員は、この訓令の規定によって選出されたものとみなす。
附則(令和3年3月25日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成24年2月14日〕、一部改正〔令和3年3月25日〕)