○相生市議会委員会条例

昭和51年12月20日

条例第47号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

委員会の名称

委員定数

所管

総務文教委員会

7人

企画総務部、財務部、出納室、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、教育委員会、固定資産評価審査委員会の所管に属する事項及び他の常任委員会の所管に属さない事項

民生建設委員会

7人

市民生活部、健康福祉部、建設農林部、市民病院、農業委員会の所管に属する事項

(一部改正〔昭和53年3月31日・55年4月1日・57年4月1日・58年5月10日・59年3月31日・61年7月1日・平成2年3月30日・3年5月15日・4年5月8日・9年3月28日・11年3月26日・12年3月27日・13年3月29日・15年3月24日・18年3月28日・19年3月22日・21年12月18日・24年12月13日・25年3月27日・12月12日・27年3月24日〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(追加〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(追加〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(繰下〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成24年12月13日〕)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(繰下〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成16年3月24日〕)

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議にはかつて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(一部改正し繰下〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成19年3月22日・24年12月13日〕)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(一部改正し繰下〔平成3年9月19日〕)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(一部改正し繰下〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成12年3月27日・19年3月22日〕)

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(一部改正し繰下〔平成3年9月19日〕)

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(傍聴の取扱)

第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(繰下〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成12年3月27日・27年3月24日〕)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(繰下〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(追加〔平成3年9月19日〕)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(追加〔平成3年9月19日〕)

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(追加〔平成3年9月19日〕)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(追加〔平成3年9月19日〕)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(追加〔平成3年9月19日〕)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(繰下〔平成3年9月19日〕、一部改正〔平成19年3月22日〕)

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(繰下〔平成3年9月19日〕)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在存する委員会は、この条例の規定によつて設置されたものと見做す。

3 この条例施行の際、現に在任する委員会の委員長、副委員長及び委員は、この条例の規定によつて選任されたものと見做す。ただし、任期については、それぞれ就任の日から起算する。

(昭和53年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月15日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月19日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年5月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、次の表の左欄に掲げる旧委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の相生市議会委員会条例第8条第1項及び第9条第2項の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる新委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されたものとし、その任期は旧委員会の委員の残任期間とする。

旧委員会

新委員会

総務文教委員会

総務委員会

民生福祉委員会

民生委員会

建設経済委員会

建設委員会

(平成11年3月26日)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の表総務委員会及び民生委員会の項の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月24日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月13日)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「改正前の法律」という。)の規定により選任された常任委員、議会運営委員又は特別委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の相生市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりそれぞれ常任委員、議会運営委員又は特別委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、この条例による改正前の相生市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された日(特別委員として選任されたものとみなされる者の任期にあっては、改正前の法律の規定により選任された日)からそれぞれ起算するものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により互選された常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の委員長又は副委員長である者は、この条例の施行の日に、改正後の条例の規定によりそれぞれ常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。

(平成25年3月27日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

相生市議会委員会条例

昭和51年12月20日 条例第47号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
昭和51年12月20日 条例第47号
昭和53年3月31日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年5月10日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年5月15日 種別なし
平成3年9月19日 種別なし
平成4年5月8日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成11年3月26日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成13年3月29日 種別なし
平成15年3月24日 条例第14号
平成16年3月24日 条例第14号
平成18年3月28日 条例第19号
平成19年3月22日 条例第15号
平成21年12月18日 条例第24号
平成24年12月13日 条例第30号
平成25年3月27日 条例第24号
平成25年12月12日 条例第39号
平成27年3月24日 条例第14号