○相生市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月25日

条例第419号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による市議会の定例会は、毎年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 昭和31年において、9月1日以後に招集する市議会定例会の回数は、2回とする。この場合において、9月1日からこの条例施行の日までの間に招集された市議会定例会は、この条例の規定により招集された定例会とみなしてこの条例に定める回数に算入する。

相生市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年10月25日 条例第419号

(昭和31年10月25日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
昭和31年10月25日 条例第419号